遺言がなくて、その後の遺産分割協議でもめてしまうような
ケースは多いです。
もめてしまい、遺産分割協議がまとまらない場合、
家庭裁判所に調停を申し立て→調停が不成立の場合
→家庭裁判所の審判又は、→相続人間の裁判に発展することも
あります。
裁判まで進んでしまったら、それにかける
時間とお金と労力は相当大変なものになります。
又、
親族間の心のつながりが失われ
一生もとに戻らないことが多いです。
そのような場面で、
遺言さへあれば解決できた!のに
と思わされる場面は多いです。
遺言が必要なケースを11種類あげてみましたので、
参考にしていただき、遺言作成を
前向きにご検討いただくきっかけに
していただけましたら幸いです。
目次
不動産は、分割がしにくい資産です。
相続財産のほとんどが、自宅である不動産と
あとはそんなに多くない金融資産という
ケースは多いです。
例えば
相続人である子供が2人いる場合
相続の際は、その家を売却すればその資金を
1/2ずつで相続することができます。
しかし、被相続人の意思で
先祖からの地所を残したいとか
同居している子供に引き継いでもらいたいなど
家を残す場合には、その家を引き継ぐ相続人と
他の相続人間の間で、相続できる資産の評価で
大きな差がついてしまいます。
被相続人が遺言を作成し
自分の意思や思いを付言に残し
分け方を示すことで、
多くの場合は、解決できるようなります。
子供がいない夫婦の場合、
仮に夫が先に亡くなったら、
法定相続人は、妻と夫の両親
夫の両親が亡くなっていたら、
妻と夫の兄弟姉妹
になります。
妻に全ての財産を相続させたいという
思いがある場合には、遺言が必要になります。
ここでの注意点は
遺産相続人に最低限保障されている
遺産取得分である遺留分についてです。
兄弟姉妹には遺留分はありませんが
両親には遺留分があります。
両親の遺留分については、
家庭裁判所の許可が必要となりますが、
被相続人の生前に両親の遺留分放棄の念書を
取っておくことは有効です。
遺留分放棄の家庭裁判所の許可を得るには、
1.遺留分の放棄が自由な意思に基づいているかどうか?
2.遺留分を放棄する理由に合理性があるかどうか?
3.放棄の代償が支払われているかどうか?
などが判断基準となります。
ちなみに、被相続人の生前に「相続放棄」の念書を
取っておくことは無効になります。
相続人の配偶者、内縁の妻などは法定相続人になりません。
例えば、面倒をみてもらった同居の
子の嫁にも財産分けをしたい場合などは
遺言によりそれが可能になります。
又、なにも配慮せずに
自分が亡くなってしまうと、内縁の妻に
財産を承継してあげることができません。
事前に籍を入れるか、遺言を残すなどして
財産を承継してあげることが可能になります。
法定相続人がいない方の財産は、遺言が無い場合には、
国庫に帰属することになります。
自分の財産を有効に役立てるために
地域に貢献している団体に寄付をすることや
特定の人に遺贈したい場合は
遺言でそれが可能になります。
参考
被相続人に法定相続人がいない場合、特別に
被相続人の財産を取得できる人のことを
「特別縁故者」といいます。
「特別縁故者」になるためには、
1.被相続人と生計を同じくしていたもの
2.被相続人の療養看護に努めたもの
3.その他被相続人と特別の縁故があったもの
上記3つの類型の要件を満たしていて
特別縁故者の申立てを家庭裁判所に行い
認められる必要があります。
その流れは
相続財産管理人の選任→債権者や受遺者の清算
→相続人の捜査→特別縁故者への財産分与の審判
→審判が認められれば特別縁故者が財産を承継
上記の手続きは煩雑で大変です。
生前に、特別縁故者に相当する人に
財産を承継する遺言を作っておけば、
上記のような手続きを得ないで、財産の承継が
可能になります。
遺言がない場合に行う遺産分割協議は
相続人全員で行わなければなりません。
行方不明の不在者がいる場合には
不在者の財産管理人の選任が必要となります。
不在者財産管理人は裁判所によって決められ、
利害関係がない候補者や、候補者がいない場合は
弁護士や司法書士などの専門家から選任
されるケースが多いです。
専門家が不在者財産管理人に専任されると
基本的に報酬が発生します。
金額的には2~6万円/月程度となるケース
が多いようです。
遺言がある場合には、そのような手続きがなくても
遺産承継が可能になります。
相続人の中に認知症の方がいる場合、
遺産分割協議においては、家庭裁判所に認知症の方の
成年後見人選任の申立てをする必要があります。
申立てから審判が出るまでの期間は、標準的なケースで
2~3か月と比較的時間がかかります。
相続税の申告期限が、相続を知ってから10か月以内
ということを考えると、申立てから2~3か月という期間は
とても長いです。
相続財産の中に不動産があり、
納税資金をつくるために
その不動産を売却しなければならない場合もあります。
そのような場合でも、
成年後見人が決まり、その成年後見人が遺産分割協議の
中に入って協議を行い、その後見人も承諾するという
流れの後でないと、不動産の売却活動を開始できません。
ともすれば、相続の申告期限がせまり
あせって不動産を安く売ってしまうことにも
なりかねません。
そのような手続きをしなくても
被相続人が認知症の相続人に配慮した
承継プランを遺言に託せば、それを実現することが可能になります。
例えば、先妻との子供がいて
後妻がいて、更に後妻との間にも子供もいるなど
親族関係が複雑な場合でも遺言が必要な
ケースになります。
親族関係が複雑な上記のような場合も、
相続人全員ですすめる遺産分割協議の結論を
出すのが、難しくなることが想定されます。
そのような場合には、被相続人が
それまでの財産形成などの過程などを配慮し、
実情にあった財産分与の道筋を遺言に記しておくことで
多くが解決できるようになります。
会社経営をしている場合、
その事業を相続する相続人の承継財産が
他の相続人と比べ大きくなってしまう
ケースが多いです。
その場合、事業を引き継ぐ次の経営者(相続人)が
円滑に事業が継続できるよう
前経営者(被相続人)が所有する自社株式や事業資産
の配分を遺言で道筋を示すことができるように
なります。
兄弟間で中が悪いケースなど(よくあります)
その兄弟での遺産分割協議は難しいことが
想定されます。
そのような場合には、親がそれぞれを配慮して
遺言をつくっておくことが有効となります。
相続する子供の人数が多いや、
子供はいないため、自分の兄弟姉妹が相続人になり
またその人数がが多いような場合
更に
それぞれが離れたところに住んでいて
関係が疎遠になっているような場合には、
やはり遺言が必要なケースになるでしょう。
相続税の申告が必要な場合
申告期限(10か月)までに遺産分割をして
納税資金の確保をして
納税をする
ことが必要になります。
資産構成が多種であり、相続税も発生する
ことがわかっていて、その分け方や納税資金確保
に時間がかかりそうな場合には、
被相続人が事前に
分け方や納税資金の確保の仕方の道筋を
遺言で指し示すことで、承継が
スムーズになります。
遺言の種類は3種類あります。
1, 公正証書遺言
2, 自筆証書遺言
3, 秘密証書遺言
3の秘密証書遺言とは、自筆証書遺言の一種で
遺言内容を誰にも知られないで作成できる方法ですが
ほとんど使われことがありません。
又
1の公正証書遺言と2の自筆証書遺言を比べると
85%前後が公正証書遺言になります。
費用はかかるかもしれませんが
作成の不備により後で無効になることがほとんどない
公正証書遺言が安心かもしれません。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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