当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

「相続税の税務調査とその備え方」について

目安時間 12分

漠然と相続税の税務調査について怖いもの!
という印象を持ってしまいますが、

その全体像を把握しておくことで、
適切な対策や準備が可能になります。

 

その適切な対策や準備が可能になるよう

相続の税務調査のポイントについて
まとめてみました。

 

税務調査が入る確率とその時期について

国税庁が、「申告実績の概況と」

「相続税の調査などの状況」
毎年公表しています。

 

そこから、税務調査が入る確率が見えてきます。

実施調査に加え、文書や電話などの簡易な調査まで含めると
おおよそ相続税の申告数に対して、2割前後の
調査が入ると目算することができます。

 

税務調査が入る時期ですが、

申告の翌年又は2年後の8月~11月の間に
最初の連絡が入り、そこから実施調査にすすみ
その年内に調査が終了するという流れが多いようです。

 

8月~11月の間になることが多いのは、
税務署職員の人事異動が毎年7月に行われ、
その引継ぎが落ち着くのが8月になることが理由のようです。

 

税務調査にかかる期間は、個人事業主の場合で1~2か月、
法人の場合は2~3か月で

年内には終わることが多くなります。

 

それは、

年明けは所得税の確定申告で忙しくなるため、相続税の
調査は年内に終わらせたいという意向が働くことが

要因となります。

 

税務署に入られる人のパターン

1.税理士に依頼しないで、自分で申告をする

相続税の申告は、相続人の確定や相続財産の評価の他
書類の種類も多く、計算が煩雑で大変です。

 

税理士に依頼しなくても相続人本人だけで
申告することはできますが、計算間違いや財産の見落としなどが
発生しやすく、国税庁のチェックも特に厳しくなります。

 

一方で、税理士に依頼した申告書には、税理士の信用問題にも
つながる申告書への税理士の署名もあり、国税庁からの信頼度が
高まり、税務調査される確率が下がります。

 

2.遺産総額が大きい

相続財産の規模が大きければ大きい程、税務調査が入る
確立が高くなります。

 

その理由は、財産は多くなるとそれだけ相続税の計算は煩雑になり
ミスや見逃しも増えるからです。

 

一般的に資産規模が2億円を超えてくると、
税務調査が入る確率は高まると言われています。

 

税務署は、富裕層のリストを持っていて
その対象者に対しては、特に念入りに調査をする
といわれています。

 

3.生前の入出金が多い

特に大きな資金の入手金で、その前後が不明な場合に
その詳細が調査され、それをきかっけに悪質な脱税なども
みつけられる!ということが多いです。

 

税務署は亡くなった人やその親族名義の預金口座の取引履歴を

職権で確認することができます。

 

特に、亡くなった人の口座から多額の出金があり
その出金に対応する財産が相続税申告に反映されていない場合には、
高い確率で税務調査に入られると考えた方が良いです。

 

大事なのは、その多額の出金に対する明確な使い道の
証拠(手許現金や領収証、贈与契約書など)で、
それを示すことができれば問題ありません。

 

また、相続人や親族の口座にも注意が必要です。

 

被相続人の口座を調査されるのと同じように
相続人や親族の口座の不明な入手金も調査されますので、
どこから入ってきて!

どこに出て行ったのか!

について説明できるように
(証拠も残しておく)しておくことが重要になります。

 

その相続人の口座の入出金が、被相続人の財産を原資として
いる場合には、当然適切な申告が必要となります。

 

4.生前の収入に比べ申告財産が少ない

家賃収入なども含め被相続人の収入が一定金額以上あるのに、
相続税の申告が少ないなどそのバランスがおかしい場合には、
やはり税務調査が入りやすくなります。

 

税務署は、亡くなった人の生前の収入を確定申告などの資料で
把握しています。

 

更に、被相続人の生前の不動産や株式の売却についても
税務署は把握しています。

 

そのため、不動産や株式などの譲渡を行ったにもかかわらず、
それに対応する預金が申告書に反映されていない場合も同様に
税務調査が入りやすいということになります。

 

5.家族の資産が多い

収入に対して、その家族の預金が大きかったり、その他不動産などの
資産を多く持っている場合は、相続税対策のための生前贈与を
疑われ、税務調査の対象になりやすいです。

 

6.海外資産が多い

海外資産は、相続税の申告で漏れやすい財産です。

 

資産運用のグローバル化で、海外資産を持つ人が増えてきました。

 

亡くなった人が、海外の不動産、株式、預金、生命保険などの
海外資産を保有していた場合には、他の財産が漏れているのでは
ないかと疑われ、税務調査に入られることが多いです。

 

平成10年から、海外への送金や入金が1回あたり100万円を超えると、
金融機関は、税務署にその情報(国外送金など長所)を
提出しなければならなくなりました。

 

そこで把握している資産額と申告内容に相違があれば、
税務調査が入ることになります。

 

7.相続前に多額な借り入れをして、不動産を購入している

近年特に不動産の評価額と時価の差が大きくなり、
その差を利用して、財産を不動産に組み替えて
相続税の節税を行うことが流行しています。

 

その近年の判例で、
その行為が、あきらかな節税行為のための
不動産売買の場合には、不動産の評価を
時価で評価し直して、相続税を支払わなければならない

ならないという判決が出ています。

もともと不動産を活用した相続税節税スキームに
税務署は目を光らせていましたが、この判例で
更にその姿勢が強まりました。

 

 

税務調査への備え

1.税理士に申告を依頼する

大前提は、正しくミスなく申告をするということになります。

 

相続税の申告は自分ですることができますが、煩雑で大変です。

 

税務署も税理士に依頼しない相続税申告の場合は

その間違いを疑いがちになります。

 

その点、プロである税理士の申告であれば
申告書にその税理士の信用を左右する署名の
お墨付きが入ることもあり、税務署からの信頼度は
高まります。

 

2.被相続人の財産と債務をしっかり把握しておく

相続税の申告漏れは、亡くなった
被相続人の財産を相続人が把握していない
ケースで多く発生します。

 

被相続人と相続人で生前の遺産分割協議をするように
どんな資産がどれくらいあるのか、口座はどれかなど、
財産全体を家族が把握できるようにしておくことが
理想です。

 

そうすることにより、
申告漏れをできるだけなくすことができます。

 

3.贈与の証拠を残しておく

生前に財産を配偶者や子どもに贈与しておき、
相続税財産をできるだけ少なくして、相続税の
節税をするという方法を取る人は多いです。

 

ここで大事なことは、「生前の贈与である」という
証拠を契約書でしっかりと残しておくということです。

 

単なる現金の授受だけだったら、証拠は残りません。

 

一方で、預金口座などからの不明な出金などは、

税務署はしっかり把握して、税務の
実施調査の対象になってしまいます。

 

それを回避するためには、
・贈与は銀行振り込みで記録を残す
・相手が家族でも贈与の契約書を作る

といった生前贈与の証拠を残しておくことが
重要になります。

 

4.不明な入出金の精査をしておく

不明な入出金などが多いと、
税務署は申告漏れを疑いやすいです。

 

特に50万円を超える入出金が多い場合には、
過去7年間程度のものについては、
どこから入ってきたのか
何に使ったのか
などを通帳にメモなど残して

おくのが良いでしょう。

 

5.名義預金と生命保険の精査をしておく

亡くなった人が、家族の名義で管理していた預金のことを

名義預金といいます。

よくあるのが、被相続人が孫のため(孫名義)に預金をしておくなどの

ケースです。

この名義預金は、相続財産になります。

 

又、生命保険については、被相続人の死亡保険金については
把握がしやすいのですが、

 

漏れやすいのは、「生命保険の権利」「名義保険」についてです。

 

「生命保険の権利」とは、契約者と保険金受取人が被相続人の契約形態
の保険になります。

 

その場合、その保険の解約返戻金相当額が相続財産になります。

 

又、生命保険の「名義保険」は、名義預金と同じで
契約者名は被相続人ではありませんが、保険料は
被相続人が負担している契約になります。

 

契約上、亡くなった人の保険金支払いが発生しないため

この名義保険も相続税の計算のときに漏れがちになります。

 

名義預金や名義保険は、特に税務調査で
指摘されることが多い項目です。

 

おわりに!

現金でこっそり贈与する!とか、

タンス預金にしておけば大丈夫!
などということはほぼなく、

 

相続税の税務調査ではほとんど
分かってしまうと考えておいて間違いありません。

 

また、相続税を申告した人の2割前後に税務調査が入るという
ことを考えると、

 

相続税の申告が想定される場合には、

税務調査に入られないように準備をしておくことは前提として、

 

万が一税務調査に入られて場合でも良いように

準備と精査をしておくことが大切です。

そのためには、
被相続人と相続人の全員で、被相続人の生前の
遺産分割協議をしておくことは
有効となります。

 

以下にメールアドレスを入力しお申し込みください

メールアドレス(必須)

※プロバイダーアドレスでは、メールが受け取れない場合がございますので、
Hotmail以外のYahoo、Gmailなどのフリーメールアドレスでの登録をお薦めいたします。

この記事に関連する記事一覧

コメントフォーム

名前 

 

メールアドレス 

 

URL (空白でもOKです)

 

コメント

トラックバックURL: 

ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

カテゴリー