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「法人の事業承継(相続)の3つのパターンとポイント」について

目安時間 11分

全国には約360万社の企業があります。

 

そのうち99%以上が中小企業で、その数は年々減少しています。

 

その大きな原因のうちの1つが、事業承継問題になります。

 

後継者候補が不在で、廃業に追い込まれる

会社が多く存在します。

 

そこで、第三者

承継を含めた事業承継の3つのパターンと
その実行のポイントについてまとめました。

 

事業承継の3つのパターン

1.親族承継

息子や娘など自分の子に、会社を引き継いでもらう方法です。

 

メリットは、何といっても身内に引き継げる安心感です。

 

一方で課題は、現経営者退任までに承継者である子を
会社経営ができるまでに育て上げることができるか!
という点にあります。

 

又子に経営者としての資質が無い場合には、他の選択肢を
考える必要があります。

 

相続人が複数いる場合には、経営権を承継者である子に集中
させる施策を取る必要もあります。

 

ポイントは、早い段階から「事業承継計画書」を策定して
その実行してはじめることです。

 

その事業承継計画の中に、「事業承継税制」
活用や経営者保証の解除の検討など、
含めていきます。

 

2.役員、従業員・親族外承継(MBO)

メリットは、そもそもそこで働いていた

社員が承継することになるので、

承継者の事業内容への理解が深い!という点があげられます。

 

又、後継者を能力本位で選ぶことができます。

 

一方で課題は、新しい経営者の承継後
社内外の理解やサポートを受けることができるか?

 

という点と

 

承継候補者に株式を取得する資金や資金調達の目途があるか?

という点になります。

 

ポイントは、役員や従業員が新経営者のもとで今までと同じ気持ちで
仕事を続けることができる体制の下地作りと、

 

現経営者が他界した時の
相続税評価額をどう抑え!できるだけ

次の承継者の金銭的負担を抑えるようにする

という点になります。

 

第三者承継(M&A)

メリットは、社外まで広げて経営者に向いている承継者
を幅広く探せる点にあります。

 

この場合は、

譲渡したお金をオーナーが受けとれるという

面で、株価を引き下げる対策よりは高く買って

もらえるため株価の評価を上げる対策の方になります。

 

一方で課題は、株主や役員などの理解を得ることと
適した売却先の選定売買双方の希望の条件を
どうまとめるか!という点になります。

 

ポイントは、相手探しを専門仲介会社等に依頼する方が
仲介の報酬がかかるが、リスクは抑えられるという点になります。

 

自ら探した場合は、手数料は抑えられるが当事者の
手間が多大になり、リスクも大きくなります。

 

親族承継や役員・従業員承継の場合の株価対策

承継パターンの場合には、株価が低くなるよう対策

取るのが望ましくなります。

 

1.役員退職金の支払い

その流れは、

  • オーナーが退任するときに、会社から役員退職金を支払う。
  • 後継者が代表者に就任
  • 自社株が下がる(役員退職金を支給した翌事業年度1年間)
    うちにオーナーから後継者に自社株を贈与
    となります。

注意点は、過大な役員退職金は退職金控除が否認されることがあり

ますので、その適正金額を見極める点にあります。

 

2.持株会社方式

企業を持株会社と事業会社(グループ会社)に分割し
持株会社が企業全体を統治する体制をつくります。

 

企業の価値(株価)は、事業価値、資産価値、配当価値
から形成されます。

 

企業を持株会社と事業会社に分割することにより

持株会社の評価を「事業価値評価のみ」になるように
設計します。

 

そのことにより、資産価値と配当価値の分
持株会社の株価を下げることができ、事業の承継がしやすくなります。

 

3.後継者の役員報酬の引き上げ

後継者の役員報酬を引き上げることで会社の利益を圧縮して、株価を
引き下げることが可能となります。

 

後継者は、そうして得た資金を承継時の株価買い取り資金に使うこともできます。

 

注意点は、役員報酬があまりにも高額な場合は高額部分が損金扱いに
ならないため適正な金額の範囲にしなければならないことと
役員報酬は原則として年1回しか改定ができないという点にあります。

 

そのため、様々な要素も考え検討していくことが

必要になります。

 

4.一定割合まで「特例的評価方式」での従業員への譲渡

取引相場のない株式の評価方法で
同族株主以外が取得する株式を「特例的評価方式」で評価することが
できます。

 

一般的に「原則的評価方式」よりも「特例的評価方式」の方が
株価が低くなります。

 

一定割合まで特例的評価方式で株を従業員に譲渡する
ことにより自社株の評価を下げることができます。

 

また、その副次的な効果として、株を取得した従業員の
会社就業へのモチベーションも高まるという点もあげられます。

 

5.特例事業承継税制の利用(親族内)

特例事業承継税制とは、贈与税の納税猶予制度及び相続税の納税猶予制度、
みなし相続税にかかる納税猶予が可能になる制度です。

 

後継者が、贈与又は相続などにより取得した非上場株式等に係る
贈与税・相続税を猶予し、後継者がさらに次世代の後継者に当該
非上場株式などを承継した場合に、その猶予された税額が免除
されるという内容です。

 

この制度を使うためには、2023年までに
「特例承継計画」を都道府県に
提出し、2027年12月末までに株式等の承継を
行う必要があります。

注意点は、承継者がまた次の世代に承継できない場合には、
その時に猶予された税額を支払わなければならなくなる点です。

 

第三者承継(M&A)の場合の承継先の見つけ方

1.メインの取引先や同業者の中から探す

メインの取引先や
同業者の中から買い取り先を選定することで、
事業拡大や事業展開の効率化につながり、
競争力のある会社に成長させられる場合があります。

 

2.取引先金融機関に相談する

法人向けの相談の一環として、M&Aの相談を取り扱っている
金融機関は多いです。

 

取引先金融機関がM&Aの相談を受け付けている場合
その金融機関に相談する方法もあります。

 

ただし、金融機関は買い手側に融資することと、売り手側の相談を
受けることが利益相反になる点が注意点になります。

 

3.事業承継・引継ぎ支援センターに相談する

中小企業の事業承継を専門として、後継問題の解決のために
国が設置している支援機関で、全国に48か所あります。

 

提携のM&A仲介会社とのネットワークがあるので、
相談した後に仲介会社を紹介してもらうこともできます。

 

4.日本政策金融公庫・事業承継支援室

日本公庫が行っている売り手と買い手のマッチングサービスです。

特徴は小規模事業者が利用の中心で、専門担当者の対応があり

費用が無料という点になります。

 

5.民間M&A会社

M&Aを希望する売り手と買い手をマッチングして、交渉・成約させる業務を
専門にしている会社です。

 

M&A仲介者会社の数は非常に多く、それぞれの強みや特徴をよく
確認して、自社の規模や業種に合ったところを
選ぶことがポイントになります。

 

6.M&Aマッチングサイト(民間)

買い手と売り手が情報を交換して、気に入った相手と
交渉してM&Aを行うことができる民間のサイトです。

 

専門家の手を借りずに売却先を探すことができます。

 

M&Aマッチングサイトは
比較的小規模な案件に強いことが特徴になりますが、
その進め方や費用などには注意が必要です。

 

おわりに!

近年は、
オーナー経営者の健康問題から事業承継を
しなければならないケースも増えてきています。

 

認知症や脳梗塞などの急病などの場合は

その場合は、成年後見人からの事業承継という手順を
ふむことになります。

 

オーナー経営者の急逝の場合は
相続財産管理人からの事業承継という手順をふむことになります。

 

親族や役員・従業員の承継にしても
売却(M&A)にしても

 

現経営者がまだ元気なうちに、長期的な視野のもと将来の事業計画を
見据え、事業承継も経営者の責任の一事業として取り組むことが
重要になります。

 

 

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ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

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