暦年課税制度と相続時精算課税制度の
この2つは、両方とも生前贈与ができる制度ですが
両方を併用することはできません。
この2つの制度を比べると
「相続時精算課税制度」の使い勝手が悪く、
「暦年課税制度」の贈与が使われることが多かったのですが、
2024年1月からの改正で、それが逆転した感があります。
そこで、改正後のそれぞれの制度のポイントと注意点、
ケースごとのそれぞれの制度の使い分けのイメージ
をまとめてみました。
毎年、1月1日から12月31日までの1年という区切りの間に
贈与された金額に贈与税がかかる課税方法のことをいいます。
又、相続時精算課税制度と違い血縁や姻戚など関係なく
贈与者と受贈者の間の制限はありません。
この制度を使うメリットは、❝贈与を受けた人❞に対して
年間110万円までの基礎控除があるという点です。
例えば4人に贈与する場合、年間440万円まで(110万円×4人)
非課税で贈与することができます。
又、暦年贈与は回数の制限はなく、
何度でも行うことができます。
年110万円を超えた分はそこから申告が必要になり、
税額は累進課税ですので金額が大きくなるほど税率があがり、
贈与を受けた人が贈与税を支払います。
相続発生前7年内の贈与に関しては、
相続税の課税対象として
加算(持ち戻し)される点です。
それを、「生前贈与加算」といい、具体的には
相続前3年内の贈与金額に関しては全額を
相続前4年~7年の間の贈与に関しては
贈与金額-100万円が相続財産に加算(持ち戻し)されます。
それにより、相続の直前に駆け込みで
暦年贈与を使って相続税の節税をすることが
難しくなりました。
※2023年までは、「生前贈与加算」の期間が相続前3年でしたが
改正により2024年1月から7年と厳しくなりました。
60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から、
18歳以上の子や孫(受贈者)に対して贈与した財産が
2500万円まで贈与税を納めずに受け取ることができる制度です。
※累計2500万円を超えた分には、一律20%の贈与税が
かかります。
以下が計算式です。
(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額
-2500万円)×20%
ただ、名前にあるとおり相続時にその贈与財産を
精算する必要があります。
贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価格を
相続財産に合算して、相続税を支払います。
要は、税金の支払いを将来の相続時まで先延ばしできる制度です。
又、2024年1月からの改正により、2500万円とは別に
年間110万円の基礎控除が創設されました。
これにより、年110万円までの贈与分が
何年でも非課税になり、こちらは暦年課税と違い
相続財産への持ち戻しも不要となります。
1.一度相続時精算課税制度を選択した後は、
暦年課税贈与が二度と使えなくなる!
相続時精算課税制度は、最初にこの制度を利用する
旨の選択届を税務署に提出する必要があり、以降
暦年課税が使えなくなります。
※暦年課税は何も提出しなくても、自動的に
暦年課税の扱いになります。
2.小規模宅地の特例がつかえなくなる
相続時精算課税制度を使うと、
相続税の節税対策で大きな効果が出る、
「小規模宅地の特例」が使えなくなってしまいます。
参考:相続で土地の評価を最大限8割減にできる!
「小規模宅地の特例」について
例えば、被相続人と相続人が同居している住居を
その同居の相続人が相続する際は、
小規模宅地の特例で、相続の計算のときにその住居
の相続税評価が8割減になります。
そのような小規模宅地が使える不動産に関しては
相続時精算課税制度を使うべきではありません。
この小規模宅地の特例は、贈与財産は適用対象外なので
暦年課税も贈与なので対象外になりますが、
暦年課税では、贈与税を大きくなりすぎてしまうため
そもそも不動産の贈与で使う発想にはなりません。
相続時精算課税を使って小規模宅地の特例が適用できそうな土地を
贈与する場合には、様々なケースを比較して慎重に検討する
必要があります。
孫は、相続人とならないため相続開始7年前の贈与の持ち戻しが
発生しないので、その分相続税の軽減が可能になります。
適年課税の基礎控除は、贈与対象者1人につき年110万円
になりますので、贈与する相手が多ければ多いほど
その節税効果が大きくなります。
例えば、子供が4人いて孫が8人いてその12人全員に贈与する場合
110万円×12人=1320万円もの金額を非課税で贈与できる
ということになります。
相続時精算課税制度の贈与者の要件が60歳以上のため、
60歳未満の人は暦年課税しか使えないということになります。
それまで暦年課税を使っていて、60歳を越えたあとに
相続時精算課税制度に切り替えることは可能です。
相続時精算課税制度は、贈与時点の価格が
相続時に反映されます。
そのため、
株式や不動産などで将来値上がりが予想されるような資産を
贈与する場合は、相続時精算課税制度の贈与が向いています。
例えば、
金融ショックで一時的に値下がりした株式や
天災事変などで価格が下がった不動産などです。
相続時精算課税制度でその低いタイミングで贈与をしておけば
将来の相続時には、その価格は反映されます。
相続時に不安が解消され、価格も正常に戻っていたら
その分だけ節税効果が大きくなります。
又、値下がりしているわけではありませんが
上場前の株式なども、戦略的な事業承継のため、
値上がりする前に、子に贈与するなどの方法もあります。
収益不動産を相続時精算課税制度で相続人に
贈与することで、節税が可能になります。
収益不動産を相続人(子など)に贈与することで
その家賃収入は贈与された人の資産になります。
その家賃収入分を贈与税や相続税なしに相続人に
移転することが可能になります。
相続時精算課税制度の110万円の基礎控除は
持ち戻しがされません。
そのため、高齢で暦年課税の7年の持ち戻しが
心配なかたでも、この相続時精算課税制度は
安心して選択することができます。
110万円の基礎控除を越えて贈与することで
贈与税を支払うことになっても、贈与税と相続税の
トータルの計算で節税ができる場合があります。
例えば、計算を簡易にするために
相続財産3億円(基礎控除後) 相続人1人とした場合
その相続人に1000万円を贈与すると
(1000万円-110万円の基礎控除)×贈与税の税率で
贈与税は177万円
3億円のままの相続税は
3億円×相続税率=1億800万円
1000万円贈与後の2億9000万円の相続税は
2億9000万円×相続税率=1億350万円
このケースでは、
1億800万円から1億350万円に450万円相続税が下がります。
贈与税で177万円支払っても、相続税が450万円下がり
450万円-177万円=273万円の節税ができる!
ということになります。
ここでのポイントは、一番効果の出る贈与額の水準を
見極めることになります。
早期の段階で、相続時精算課税制度を使い
資金や収益不動産を相続人(子など)に贈与する
ことで、相続が発生するまでの期間その資産を
相続人(子など)がその資産管理と資産運用を
行うことが可能になります。
「72の法則」という、お金が2倍になる期間が
簡単にわかる便利な算式があります。
算式
72÷金利(%)=お金が2倍になる期間
例えば、株式の平均金利が7%前後と言われていますが
その株式の平均金利で計算すると
72÷7=約10.3
になり、約10年でお金が2倍になります。
仮に相続時精算課税制度で、2500万円を子に贈与して
その子が株式の平均金利の7%で運用し続けた場合、
相続時精算課税で贈与した2500万円が
約10年で2倍の5000万円という金額に
相続人の資産を大きく増やすことができるということになります。
何もしないで被相続人が資産運用して
増やした資産は、相続の時に相続財産にプラスされ
相続人の支払う相続税が増えてしまいます。
2024年1月からの改正では
暦年課税制度は改悪になり
相続時精算課税制度が改良になりました。
その趣旨は、
上の世代に偏っている資産を
相続時精算課税制度で下の世代に移し
下の世代の方に適切な資産運用してもらい
日本人全体の資産を増やしてもらいたい、という狙いが
あるように思えてしまいます。
2024年の改正のメッセージは
相続時精算課税制度
で若い世代に資産を移し
その資産で資産運用をして
資産を増やす!
ではないでしょうか。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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