相続の節税対策で最初に考えたいのは、「小規模宅地の特例」です。
というのも、
この特例を使えれば、相続税の計算において
相続財産の中で財産額が比較的大きくなる土地の評価を
最大8割も下げることができるからです。
しかし、それだけ効果が大きい分、
税務署のチェックや要件が厳しい特例です。
そこで、その要件や注意ポイントなどについてまとめました。
亡くなった人が所有していた住居や事業地を承継する人がいる場合に、
そのままその土地に通常の相続税がかけられると、相続税の負担が
大きくなってしまいます。
相続税の負担が大きいと、
その土地自体を売却して納税資金にあてなければならない
ことにもつながります。
そこで、一定の要件を満たした土地の評価を最大80%下げる特例
を作ることで、次世代に承継しやすくしたのです。
例えば、被相続人と同居していた配偶者などが、
そこに住み続けられるように!
又、家族企業等の事業をその承継者(長男など)が
スムーズに引き継げるように
配慮してつくられた制度になります。
相続が開始される直前まで亡くなった人やその人と生計を
ともにしていた親族が居住用に使っていた宅地
限度面積:330㎡まで 減額割合:80%
相続開始前の直前において被相続人の事業(不動産賃貸業
駐車場業など貸し付け用を除く)の用に供されていた土地
限度面積:400㎡まで 減額割合:80%
亡くなった人とその親族が50%を超える持株を所有する
用は同族会社の事業のように供されていた土地
限度面積:400㎡まで 減額割合:80%
土地自体を第三者に貸していたり、自分の土地あるいは
借りている土地の上に自分で賃貸アパートを建てたり
している土地
限度面積:200㎡まで 減額割合:50%
の4種類です。
国税庁 小規模宅地の特例の説明参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
配偶者は、無条件でこの特例を受けることができます。
相続発生時に被相続人(亡くなった方)と
同居していた親族のことをいいます。
同居の定義は、実際にそこで生活をしていた実態
があることになります。
住民票だけ移転しておくだけではNGです。
又、同居の期間についての制約はなく
亡くなる直前に同居しても特例は
適用されますが、その後相続の
申告期限(相続開始後10か月)まで
引き続きその宅地を所有し、
かつその建物に住み続けることが要件と
なっています。
要は、貸家暮らしを続けている親族のことで
「家なき子特例」という言い方もされています。
相続人が相続税の申告期限までに事業を継続して、
その土地を所有し続けることが条件になります。
注意点は、その宅地等の要件で、
相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地は適用対象外に
なるという点です。
※事業を法人化(同族会社)している場合は
3年以内の規定はなくなり、その土地を取得した
親族が相続税の申告期限においてその法人役員である
ことが要件となります。
以上が必要になります。
現実的な要件だと思います。
相続前に相続時精算課税制度を使っていた場合には
小規模宅地などの特例が使えなくなります。
相続時精算課税制度とは
60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫に
2500万円まで、贈与時点の税金が無税にでき、
将来相続が発生した時点で、その分を相続税として
支払う制度です。
この相続時精算課税制度を使う時は、様々な場合を想定して
慎重に検討する必要がありますね。
小規模宅地の特例は、最大80%も土地の評価を下げてもらえる
ありがたい制度です。
それだけに、この小規模宅地の特例を使うためには要件や
税務署のチェックが厳しくなります。
又、小規模宅地を使うための要件は
相続前と相続後の両方に及ぶことと、
相続時精算課税制度など他の制度を使っていた場合
などには適用されないなど注意点もあり、
早い段階から関係者全員の希望を
もとにした相続計画をしっかりたてて
総合的に検討をしていくことが必要です。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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