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養子縁組 相続対策のメリット・デメリット

目安時間 7分

今日は、「養子縁組 相続対策のメリット・デメリット」についてです。

 

養子縁組をすることで、実子と同じ立場で相続人になることができます。

 

そのため、相続する人数を増やし、各種控除×相続の人数分の控除額を
相続財産から引くことができるので、相続税の節税ができます。

 

しかし、注意点もあります。

 

養子縁組をする場合のポイントや、そのメリット・デメリットを
まとめてみました。

 

養子縁組は2種類ある

 

養子縁組の種類は、「普通養子」と「特別養子」の
2種類ありますのでそれぞれ見ていきます。

 

1, 普通養子縁組

「普通養子縁組」は、養子になった後も、
実父母との関係は継続します。

 

そのため、実父母および養父母の両方の相続権を持つことが可能で、
主に相続対策で検討する養子縁組は、この「普通養子縁組」になります。

 

手続きは、市役所に提出するだけの簡単な手続きで完了します。

 

2, 特別養子縁組

「特別養子縁組」は、実父母との親子関係は断ち切れてしまい、

養父母との親子関係のみになります。

 

実の親に問題があったり、育てられない理由があるなど
福祉の意味合いが強くなります。

 

そのため、実父母との相続権はなくなり、又手続き面も実父母の同意や
その必要性が考慮され、最終的には家庭裁判所の許可が必要になります。

 

又、手続きに時間もかかります。

 

3,ポイント

「普通養子縁組」でも「特別養子縁組」でも、
養子縁組した子は相続順位や法定相続分も実子と同じになります。

 

「普通養子縁組」には、法定相続人に含める人数の制限があり、

実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までとなります。

 

一方で「特別養子縁組」には、法定相続人に含める人数の制限はありません。

 

注意点は、上記の計算が相続税の負担を不当に減少させる結果になると
認められる場合に、その計算が否認される可能性もあるという点です。

 

相続対策 養子縁組のメリット

 

1,相続税の基礎控除額を増やすことができる

 

相続税には、
(3000万円+600万円×法定相続人数)
の金額を相続財産額から控除できます。

 

法定相続人数が増えると控除額も増えるので、
相続税を減らすことができます。

 

2,生命保険の非課税限度額を増やすことができる

 

相続税には
(500万円×法定相続人数)
生命保険金の非課税枠があります。

 

契約者:被相続人(父など)
被保険者:被相続人(父など)
保険金受取人:相続人(子など)

上記の契約形態で受取る死亡保険金は相続税の対象となり、
その場合、生命保険の非課税枠の保険金額まで相続税がかかりません。

 

3,死亡退職金の非課税限度額を増やすことができる

 

死亡退職金も生命保険と同様(500万円×法定相続人数)
の相続税の非課税枠があります。

 

4,相続税の税率を低くできる(場合もある)

 

相続税は、財産額の大きさが大きくなるにつれ税率が高くなる
累進税率です。

 

そのため、法定相続人数が増えることで計算の際に用いる税率を
ひとつ下の税率区分に下げられれば、更に節税することができます。

 

相続対策 養子縁組のデメリット

 

1,一人あたりの相続分が減ってしまう

 

相続前に養子にする時は問題ないケースでも、相続発生後の相続人全員
遺産分割協議のときにもめてしまうリスクもあります。

 

そのため、養子縁組をする時は、
親族間全員でしっかり話し合って進める
ことが大切です。

 

2,相続税が2割加算になってしまう場合がある

 

相続税では、被相続人の一親等の血族以外が相続人になる場合には
相続税が2割加算されます。

 

自分から見て、親と子は一親等
祖父母、孫は間に一親等の血族が入るので二親等という
ことになります。

 

例えば、孫を養子縁組する際は、孫は自分から見て二親等
になるので、その養子には相続税が2割加算されます。

 

3,かえってトータルの相続税が増えてしまう場合がある

 

これは少ないケースですが、
被相続人に子供がいない場合には、
その被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

兄弟姉妹の人数が多ければ、相続税の基礎控除額も
大きくなり、相続税もその分減らすことができます。

 

一方、養子縁組をして相続人に中にその養子(子供)が
が第一順位に入った場合、第三順位の兄弟姉妹は
相続人から外れることになります。

 

結果その分基礎控除額が少なくなり、
相続税が増えてしまうということになります。

 

おわりに

 

「普通養子縁組」の代表的なケースは

①孫を養子にする
②子の配偶者を養子にする
③再婚した妻の連れ子を養子にする

の3パターンです。

 

養子縁組は、節税の効果がある一方でデメリットもあります。

 

デメリットも良く見据え、
法定相続人全員の気持ち考えながら、慎重に検討することが大切です。

 

 

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ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

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