今回は、「借金の相続:相続放棄と限定承認」についてです。
相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)を
引き継がなければならない場合もあります。
プラスの財産を引き継ぐときの対策は、
分割対策
納税資金対策
節税対策
になり、
一方で借金を引き継ぐときの対策は
相続放棄
限定承認
という方法があり、
その借金を相続する場合のポイントと
注意点についてまとめました。
1,単純承認
相続人がプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。
特に手続きを行わなければ、単純承認ということになります。
2,限定承認
被相続人の債務がどのくらいあるかわからない場合、プラスの財産も
残る可能性がある場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で
マイナスの財産の債務も引き継ぐ相続方法です。
結果、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。
限定承認する場合には、相続開始を知った日から
3か月以内に、相続放棄した人以外相続人全員で家庭裁判所に
申立てを行わなければなりません。
3, 相続放棄
被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。
特にマイナスの財産が多く、
債務を引き継ぎたくない場合で選択されるケースが多く、
その場合借金を引き継がなくても済みます。
限定承認と同様、相続の開始を知った日から3か月以内に
家庭裁判所での申立てが必要です。
限定承認の手続きは複雑で時間もかかり、
選択する人が少ない現状があります。
使う方が良い場面でも、
使われていないことも多いと思います。
そこで、
メリットとデメリットをまとめてみました。
メリット
1.借金を相続しないで済む
プラスの財産の範囲を超える分の債務は相続しなくて済むため。
2,先買権を行使できる
先買権とは、限定承認を選択したら債務返済のために保有不動産を
競売などにかけなければならないのですが、その競売不動産を
限定承認した相続人が優先的に購入できる権利のことをいいます。
「配偶者に住み慣れた自宅だけは残してあげたいなど!」の
思いをかなえることができます。
限定承認をした相続人に買い戻すだけの資金が
あることが前提になりますが、
相続前なら、被相続人が贈与をしておいたり、
生命保険をかけておくなどで対策をしておくことができます。
3,他の相続人に迷惑をかけないで済む
借金を相続放棄した場合、次の順位の相続人が自動的に
相続人になってしまいます。
例えば、
子供たちがみんな相続放棄したら、被相続人の兄弟姉妹が
次の順位として相続人となり、その兄弟姉妹が亡くなって
いたらその子供が代襲相続人になります。
次の相続人になる人に伝えてその相続人にも放棄をうながして
あげられれば良いのですが、そのことに気づかなかったり
次の相続人が誰になるのかわからない場合も多く、
その場合、次の相続人に債務が引き継がれてしまいます。
限定承認の場合には、債務が残らないのでこの心配はありません。
デメリット
1,相続人全員の合意が必要
1人でも反対する人がいればできませんので、そのため意見の
相違から相続人同士がもめてしまわないようしっかり話し合う
ことが必要になります。
2,譲渡所得税の支払い義務がある
限定承認した場合、税制上は相続ではなく
被相続人から相続人へ財産を売却した扱いになります。
これを「みなし譲渡」といい、その場合に譲渡所得税がかかり
相続税の特例(基礎控除や小規模宅地など)の適用ができず、
特に不動産資産が大きい場合、
ここで大きな税金の支出になってしまう場合があります。
3,手続きが面倒である
相続を開始したことを知ってから3か月以内に
相続人全員で家庭裁判所へ申し出なければなりません。
その後裁判所の手続きによって債務を清算していきます。
その間、相続人が限定承認していることや、
それについて債権者などの請求の申し出などの
公告を行い、プラスの財産をお金に換えて
借金の支払いに充てていくことなどしなければならず
これらの手間が、大きな負担になります。
・社長Aさん 家族は妻が先に亡くなり
子供3人(長男B、次男C、長女D)
・銀行から1.5億円の借り入れがある(Aさんが連帯保証人)
そのAさんが急死
・残された財産 自社株と実家(Bが同居)と1000万円前後の預金資産
相続で行ったこと
・長男Bが事業を引き継ぐために、自社株と実家と債務を相続
・次男Cと長女Dは経営に関係しないため、預金資産500万円ずつ相続
その後の顛末
Bさんには経営者としての才能が無く、
事業承継してから財務状況が徐々に悪化
↓
相続から3年後に、会社は債務超過に陥り倒産
↓
この時点で先代の連帯保証債務の立場を
次男Cと長女Dも相続していることがわかり、
C,Dそれぞれに5000万円程度の保証債務の請求がきてしまう
↓
C,Dはこの時点であわてて司法書士を通して
家庭裁判所に相続放棄の申立てをするも、
相続時に500万円ずつ受け取っていたことが仇
となり不受理となってしまった。
どのような対策をとっておけばよかったのか?
1,遺産分割時に先代Aの連帯保証について、
解約又は、免責的債務引受契約※に切替える。
2,1が難しければ、CとDは相続放棄をして、
Bからの贈与で500万円の謝礼金を受取るかたちにしておく。
※生前から対策が打てるのなら、
上記謝礼金は保険金で残してあげるのがよい。
(生命保険金は受取人固有の財産になり、
債務弁済資金から外すことができるため)
※免責的債務引受契約とは、
事業を相続した長男Bだけが債務を引き継ぎ、
他の相続人が連帯債務を逃れる契約です。
マイナスの資産(負債)を相続しなければならない場合もあります。
特に、会社経営において、
借入をしていない会社は稀であり、そのほとんどが
借入をしながら営業を行っています。
マイナスの資産を相続する場合も、事業承継者やそれ以外の家族
またそれぞれのライフプランやリスクまでを見据えた相相続計画が重要です。
最後の事例では特に、次世代が幸せになる相続計画をたて、
準備をしておくことの重要性を感じていただけたのではないでしょうか。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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