今回は「相続と生命保険」についてです。
生命保険は、相続税の非課税枠があったり
その独自の性質により、相続対策に有効な
ところが多くあります。
その特徴や相続対策に対策に有効な部分と、
又その注意点などをまとめてみました。
受け取る生命保険金は、契約形態によって
かかる税金の種類が、相続税の場合、
贈与税の場合、所得税・住民税の場合
と変わります。
例えば父に保険を掛け、その父が亡くなり保険金を受け取る場合、
となります。
契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
1,父 父 子 相続税
2,母 父 子 贈与税
3,子 父 子 所得税・住民税
少しややこしいですが、契約者と保険金受取人の関係と考えて下さい。
1は亡くなった父から子供へ =相続税
2は亡くなっていない母から子へ =贈与税
3は子から子(自分)へ =所得税・住民税
といったイメージです。
1,非課税枠について生命保険の死亡保険金には、「みなし相続財産」として
500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
「みなし相続財産」とは、法定相続分に入れない財産で
相続税の計算の中には入れる財産になります。
少し話がそれますが、
要は、生命保険金は遺産分割の対象に入れない
受取人固有の財産ということになります。
その特徴から、相続対策の場面において、
有効活用ができることが多いのです。
2,非課税枠の計算イメージ
事例 父 母 子供2人
契約者・被保険者父で死亡保険金1500万円の場合
この場合、法定相続人は母と子供2人の3人なので
500万円×3人=1500万円が非課税枠になります。
死亡保険金1500万円 − 生命保険の非課税枠1500万円=0円
ということで相続税がかからず死亡保険金1500万円が受け取れます。
上記の事例で死亡保険金が3000万円だった場合には
死亡保険金3000万円-非課税枠1500万円(500万円×3人)
=1500万円が相続財産
この相続財産から更に、
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)
が引けると(控除できる)いうことになります。
ここで注意点があります。
以下のように、孫を受取人にした場合!
契約者:父
被保険者:父
受取人:孫
この場合、みなし相続財産として
相続税の対象にはなりますが、
孫は法定相続人ではないので、
孫が受取人の場合には、相続税の非課税枠が使えません。
又、相続税は一親等の血族以外の人が遺贈等によって財産を取得した場合、
その人の相続税額に2割加算されるというルールがあり、孫受取人の
ケースでは、相続税が1.2倍となってしまいます。
孫への財産分けは、生命保険以外にも
他の様々な方法と比較して検討することが
必要です。
1,子供に保険金贈与して所得税に変える
契約者 子供
被保険者 父
受取人 子供
税関係:所得税・住民税
上記の契約形態を使う方法です。
父から子へ、110万円/年の贈与の非課税枠を使って
保険料を贈与していく方法です。
受取る生命保険金は、一時所得もしくは雑所得として
所得税・住民税の対象となり、一時所得の税率の低さ
などから、相続税として受け取るより税額を押さえられる
場合があります。
注意点は、資産バランスなどにより、相続税として受け取る方が
良い場合もあるのと、相続3年内の贈与(改正で7年内になる予定)
により相続財産への持ち戻しの可能性や
相続税⇔所得税・住民税 どちらにメリットがあるかは
シミュレーションしてみる必要があるということです。
2,受取人指定で遺言効果
相続財産は、遺言があれば、
その遺言に従って相続財産を分けることができますが、
ない場合には、相続人全員の遺産分割協議が必要になります。
しかし、生命保険金は受取人固有の財産になり、
他の相続人との話し合いなしに保険金を受け取ることができます。
又、他の相続人から遺留分を請求される心配もありません。
といったメリットがあります。
3,すぐに活用できる
相続人の死後は預金口座が凍結され、
他の相続人との遺産分割協議が終わるまで預金が
引き出せなくなります。
一方で、葬儀関係費用や相続税の捻出などは必要になります。
又、相続財産の多くを不動産が占めている場合などは、
納税資金を用意できないこともあります。
そのようなときに、申請してから比較的短期間でまとまったお金
を受け取れる生命保険金は、大変有用になります。
4,放棄しても受け取れる
相続財産には負債などマイナスの財産も含まれ、
相続人の死後に相続放棄を
選択しなければならないケースもあります。
そのような中、
生命保険金は「受取人固有の財産」という性質から
相続財産を放棄した場合でも受け取ることができます。
ただし、
相続放棄した人は法定相続人にならないため、
生命保険金の非課税枠は使えません。
5,代償分割資金に使える
代償分割とは、不動産など分割が難しい資産を受け取った人が、
他の相続人に代償金を支払うことで、
相続財産の調整をする方法のことをいいます。
契約者と被保険者:被相続人
保険金受取人:不動産資産を相続する人
にしておけば、その保険金を代償分割資金に充てることができます。
このように生命保険は、相続対策で有効に使える場面が多いです。
しかし、生命保険を有効に使うには、被相続人、子、孫の3世代が
幸せになる相続計画の全体を見据えて、他の手段とも比べて
取り入れることが重要となります。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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