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「相続発生後の各種手続きとポイント」について

目安時間 13分

相続が発生した後の手続きは、

想像以上に大変です。

 

また、普段することのない手続きのため

相続人にとって大きな負担にもなります。

 

又、期限を過ぎてしまうと大きなデメリット

なってしまう相続手続きもありますので、

その全体像とポイントを時系列にまとめました。

 

全体の流れ

【7日以内】
・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出

 

【14日以内】
・世帯主の変更届の提出
・国民年金の受給停止手続き

 

【3か月以内】
・相続放棄・限定承認・単純承認の選択

※その他の3か月以内までにしておきたいこと
・遺言書の確認
・相続人の確定
・財産リスト作成
・相続税資産と納税計画

 

【4か月以内】
・被相続人の準確定申告

 

【10か月以内】
・遺産分割協議 分割協議書の調印
・相続税の申告と納税
・各種名義変更手続き

 

【1年以内】
・遺留分侵害額請求

 

【その後】
・高額療養費の申請 2年以内

・埋葬料・葬祭費の申請 2年以内

・相続登記の手続き  3年以内

※2次相続に向けた準備

 

7日以内

1,死亡届の提出

親族が記入し、市区町村役場に提出する書類です。

 

死亡届は病院から受け取る死亡診断書と一対に
なっていて、提出は葬儀社が代行してくれる場合が多いです。

 

2,火葬許可申請書の提出

亡くなった人の遺体を火葬する許可を証明する書類です。

 

提出先は市区町村役場で、
こちらも提出を葬儀社が代行
してくれる場合が多いです。

 

14日以内

1,世帯主の変更届の提出

故人が世帯主であった場合で、住民票の同じ
世帯に記載されている人が2名以上の場合に
市区町村役場に提出します。

 

2,国民年金の受給停止手続き

国民年金の受給停止手続きは、年金事務所
または街角の年金相談センターに
「年金受給者死亡届」を提出します。

 

万が一手続きが遅れてしまい、
故人の口座に引き続き国民年金が振り込まれてしまった
場合には、返還手続きが必要になります。

 

3か月以内

1,相続放棄・限定承認・単純承認の選択

故人に多額の借金があった場合、
相続の開始があったことを知った時から
3か月を超えてしまうと、

相続放棄・限定承認ができなくなり
相続人が故人の代わりにその借金を支払うことになります。

 

そのため、

期限を過ぎた場合に大きなデメリットとなる手続きです。

※その他期限はないが3か月以内までにしておきたいこと

を以下にあげておきます。

【遺言書の確認】
公正証書遺言の場合は、公証役場で照会の請求をします。

 

自筆証書遺言の場合は、自己保管と法務局保管があり

自己保管の場合には、遺言者本人が保管しているため
実物を見つけ出す以外に方法がないです。

 

【相続人の確定】
「戸籍調査」で確認します。

 

本当に少ないケースですが、

被相続人から聞かされていない
前妻との子などなども相続人になります。

 

【財産リスト作成】

不動産については、毎年送られてくる
固定資産税納税通知書で確認できます。

 

建物の相続税評価額はこの
固定資産税評価額になります。

 

参 「不動産の相続税評価額と土地の5つの価格」について

「不動産の相続税評価額と土地の5つの価格」について

 

【預貯金・銀行名・残高の確認】

・有価証券・金融機関名・残高の確認

 

・死亡生命保険の有無の確認

 

※通帳などで概ねの金額を確認するとともに
代償分割の資金や納税資金があるか?の確認も
したいところです。

 

・同族会社の有無、
有る場合には、会社の貸付金の有無や株価の確認

 

・借入金の有無
場合によっては相続放棄の申出が必要です。

 

・相続税資産と納税計画
相続税がかかるほどの遺産がある場合には
税理士マターになるでしょう。

 

・相続財産の評価とおおよその相続税を試算
不動産や同族会社株式、金融資産など評価額が高く

かつ換金性の乏しい財産から優先します。

 

不動産は不動産評価の基礎となる資料を収集し

不動産の相続税評価額だします。

 

→土地は路線価で計算:国税庁のHP
建物は固定資産税納税通知書記載の評価額
が相続税評価額になります。

 

※この時点でおおまかに遺産の評価額と想定される

相続税の総額を把握するとともに、納税計画をたてます。

 

被相続人の金融資産+相続人の手持ち資金で納税が

出来ない場合には、

 

現実的に納税資金確保のために売却可能な土地はあるか?

を見ていきます。

 

納税資金確保のために不動産の売却活動が必要な場合には
できるだけ早めに売却活動を始めたいところです。

 

相続税の申告期限の10か月内に
不動産の売り出し→契約→決済(代金回収)
の流れは相当タイトになり、そのため急いで
価格を下げて売らなければならないような
状況は避けたいからです。

 

納税資金確保のために売却する不動産が無い場合には
延納や銀行借入を検討していくことになります。

 

参考まで
税額が多額になる場合には、税務調査の対象になる確率が
高くなります。

 

そのため、税務調査を意識した財産内容の精査
争点になりそうなものを確認していくことが

重要になります。

 

例えば

・過去の通帳からの預貯金精査
多額の支出と取得、相続人への贈与などはないか?

 

・相続人等の財産状況の確認
名義預金、被相続人負担の生命保険契約などはないか?

 

・先代相続の三未分割財産の確認
相続未登記の空き家などがないか?

 

預貯金の精査は相当大変になることも!

税務調査になった場合には、預貯金通帳は重点的に調査されます。

 

出金後にどの財産になっているか? 生前贈与、名義預金など

を把握しておくことが必要です。

 

こちらも税理士マターになるでしょう!

 

4か月以内

・被相続人の準確定申告

準確定申告とは、被相続人の亡くなった年の所得税の
確定申告を行うことです。

 

納付した金額は、相続税の計算上評価額から差し引く

ことができます。

還付額がある場合は、相続税の評価額にその金額を
加えます。

 

期限を過ぎると、延滞税、加算税などの罰金を
支払うことになる可能性もあります。

 

忘れがちな手続きになりますので注意

してください。

 

 

10か月以内

1,遺産分割協議・分割協議書の調印

遺産分割協議は、円満な相続をする上でも最重要です。

又、この遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しないと
相続税を低くすることができる各種特例(配偶者控除の税額軽減
・小規模宅地の特例など)を適用することができなくなり
高額の相続税を納めなければならなくなってしまいます。

 

特例で、相続税申告時に「3年以内の分割見込書」

というものを提出し、後で遺産分割がまとまったときに

修正申告して還付を受けることはできますが、
相当手間がかかるのと、一旦は10か月以内に
多額の相続税を支払わなければならないなどもあり
その特例を使うことは、あまりおすすめできません。

 

注意:節税ありきの分割は争族になる場合もあり
節税以外の大切な要素も加味して遺産分割協議をすすめる
ことが重要です。

 

2,名義変更手続き

預貯金等の解約・名義変更に明確な期限はありません。

 

ただ、口座は凍結されたままになりますし相続税の申告期限である
10か月以内に被相続人の預貯金で納税をすることができるように
するためにも10か月以内に処理を済ましておくことが
望ましいです。

 

3,相続税の申告と納税

申告期限までに申告しなかった場合は、

後で本来の税金のほかに
加算税や延滞税がかかる場合があります。

 

期限を過ぎた場合には、大きなデメリットになります。

 

1年以内

1,遺留分侵害請求

遺留分とは、配偶者と子どもなどの直系卑属、
親や祖父母などの直系尊属にあたる相続人が
最低限相続できる権利および割合を定めたものになります。

 

遺留分が侵害されていれば、
遺留分を侵害している人に対して
遺留分侵害請求を行い、
遺留分を取り戻すことができます。

 

民法には、以下のように記されています。

 

遺留分の侵害額の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始糸日遺留分を侵害する贈与又は遺贈が
あったことを知った日から一年間行使しないときは
時効によって消滅する。相続の時から十年を経過した
ときも、同様とする。

 

その他

1,高額療養費の申請は2年以内

相続開始前の被相続人の医療費が高額になることも
めずらしくありません。

 

高額療養費により、相当な金額の還付に

なるケースが多いです。

 

2,埋葬料・葬祭費の申請は2年以内

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は葬祭費、
健康保険等に加入していた場合には埋料が支給されます。

 

3,相続登記の手続きは3年以内

相続等とは、相続による不動産の名義変更のことをいい
正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしなかった
場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

4,2次相続に向けた準備

配偶者と子どもが相続した後、その配偶者の相続の
ときに一定の相続税がかかることが想定される場合には
早めに準備をしておくことをおすすめします。

 

財産リストの作成と相続税資産

納税計画立案・譲渡所得税の計算

遺産分割案

売却土地の選定

など

 

おわりに!

相続発生後に相続人がしなければならないことは
たくさんあります。

 

遺産の評価や相続税の算出、
不動産の売却、節税も加味した
遺産分割協議、相続登記などは、
各種専門家の力を借りなければ
難しいでしょう!

 

まずは、

相続後にしなければならない
ことの全体像を把握してから

相談アドバイザーなど専門家

を相談されるのが、効率も良く

なります。

 

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ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

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