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遺言について

目安時間 9分

こんにちは、塩川です。

今日は、遺言についてです。

 

遺言とは、生前に自分の死後における
身分上のことや財産上のことについて意思表示を行い、
その人の死後にその効力が生じるものをいいます。

 

遺言があれば、
法定相続人や法定相続分に優先して相続が行われる
ことになります。

 

遺言を作った方が良い場合の例

☑子供がおらず配偶者の多く残したい
☑世話になった子供に多く残したい
☑特定の子供に事業を継がせたい
☑財産を特定の団体に寄付したい
☑相続人以外の人に財産を残したい
☑財産が不動産に偏っていて家族が揉めないように分けたい

などになります。

遺言の種類とそれぞれのメリット・デメリット

 

 

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言
の3種類あります。

 

公正証書遺言
法律の専門家である公証人が遺言の内容を聞いて、
遺言者に変わって遺言書を作る方法です。

不備により無効になる可能性が極めて低く
信頼性が高い方法です。

 

メリット
・法的に確実で有効な遺言書が作成できる
・原本は公証役場に保管されるため、紛失、改ざんが起こりにくい
・家庭裁判所の検認の必要がない

 

デメリット
・公証人に依頼する手数料がかかる
・証人(親族以外)を2名以上たてる必要がある

 

自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言を作成する方法です。

紙とペンと印鑑があれば自分で作成できます。

 

メリット
・手軽に作成できる
・費用もほとんどかからない

 

デメリット
・自分で考えて書く労力を要する
・法律の定めに則っていない場合無効になってしまう
・紛失や改ざんのおそれがある
・開封時に家庭裁判所の検認が必要になる
・内容をめぐって相続開始後に親族間で争いがおこる場合がある

 

秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、作成(自筆でなくても良い)した遺言
に公証人、証人(2人以上)、遺言者が署名・押印し証明とします。
これで遺言書の存在が証明されます。

 

そして、遺言書は遺言者が持ち帰り、保管します。

 

この方式を利用される方は、極めて少ないです。

 

どちらかというとメリットはあまりなく
デメリットとしては、自筆証書遺言を作成する場合と
同じであるといえます。

自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度

 

 

自筆証書遺言の方式緩和
それまで、自筆証書遺言について全て自筆の必要があったものを
財産目録の部分は、パソコンでの作成や本人以外の人が
作成できるようになりました。

 

又登記事項証明書や
通帳の写しを財産目録として添付することができるようになりました。

 

自筆証書遺言の保管制度
2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まりました。

自筆証書遺言を遺言所保管所で預かる制度です。

 

遺言所を預ける際には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて
遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。

 

遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に保管されます。
(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)

 

又、相続開始後,家庭裁判所における検認が不要となります。

 

上記の点から

遺言書の紛失・改ざん等といったデメリットも
無くなり、自筆証書遺言が
以前より有効で利用しやすいものになっています。

自筆証書遺言が無効にならないための書き方

 

民法で定められた自筆証書遺言書の要件

 

1,遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書しなければなりません。
日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載します。
遺言者が署名する。
(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する)
押印は認印でも問題ありません。

 

2,自書によらない財産目録を添付する場合
財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを
添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です
(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。
自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成します。

 

3,書き間違った場合の変更・追加
遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。
また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。

 

4,その他
誰に、どの財産を残すか財産と人物を特定して記載する。
・財産目録を添付する場合は、別紙1、別紙2などとして財産を特定する。
・財産目録にコピーを添付する場合は、その内容が明確に読み取れるように鮮明に写っていることが必要。
推定相続人の場合は「相続させる」または「遺贈する」、推定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載する。

 

政府広報オンライン参照
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html#thirdSection

遺言執行者

 

遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて相続の手続きを進めていく人のことです。

誰を遺言執行者にするかは遺言書で指定することができます。

遺言者が必ず必要になるケースは、遺言で相続人を廃除する場合と子を認知する場合の2つです。

 

相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱やその者の非行を理由として
その人の相続の権利を失わせることです。

 

子の認知とは、婚姻関係にない人との間に生まれた子どもを自分の子どもと認めることです。

 

それ以外では、
相続人に認知症の方がいたり、遠方に居住していて手続きが難しい、
又相続人の中に非協力的な人がいる場合などに、遺言執行者を指定しておくことが有効です。

 

遺言執行者を誰にするかですが、相続人と同一でも問題ありませんが、
後で相続人間でもめてしまうケースを割けるために、弁護士や司法書士など
の第三者的な立場の人を選任するのがその後の手続きがスムーズに進むでしょう。

おわりに!

 

付言事項とは、遺言の法的効力のある文面とは別に
相続人への感謝や自分だ大切にしてきたものへの気持ち
や願いなどを、遺言の中に添える文章のことをいいます。

 

付言事項は、自由に文章を作成できるので
遺言者自身の思いを関係者に伝えることができます。

 

そのため、死後の葬儀や納骨の方法などを希望どおり
にしてもらいやすくなったり、相続トラブルを防げる
などの効果もあります。

 

たとえば、介護に従事してくれた親族に多めの財産を渡したい
自宅は同居の長男に相続したいなど相続人間で不平等な内容に
したいこともあると思います。

 

その場合、取り分の少ない相続人に不満が生じやすくなります。

 

しかし、その遺言の経緯など家族への愛情をもって書いた
付言事項があれば相続人間の不満が解消されることも少なくありません。

 

 

 

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ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

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