遺留分について整理しました。
遺留分とは、相続人に法律上保障された最低限の取り分
のことをいいます。
自分の財産は自分で自由に処分することができ、
死後の相続財産についても同様です。
例えば「赤の他人に全財産を与える!」などのような
一方的な遺言があったとしても、法定相続人(兄弟姉妹以外)
には、遺留分が最低限保障されています。
遺言を作る時は、この遺留分に配慮して作成することが
円満な相続につながります。
遺留分は、「兄弟姉妹以外の相続人」に認められています。
具体的には、亡くなった人の配偶者、子、直系尊属(両親など)です。
配偶者と子は常に相続人になりますが、直系尊属は子がいない場合に
相続人となり、その時に遺留分も発生するということになります。
又、遺留分の権利も相続されますので、2次相続の時に
遺留分権利者の相続人がその遺留分権利者になることができます。
更に遺留分権利は譲渡することもできます。
例えば遺留分権利者が借金していた場合に
遺留分権利者がその債権者に遺留分権利を譲渡することができます。
そうすることで、債権者はその遺留分で借金を相殺することが
できます。
相続人ごとの遺留分の割合については、2つの区分があります。
1,相続人が直系尊属のみの場合には、
本来受け取る分(法定相続分)の1/3
2,それ以外は、
本来受け取れる分(法定相続分)の1/2になります。
もう少し説明すると
1,の直系尊属のみの場合についてですが
直系尊属のみでなく、配偶者も同時に
相続する場合には2の方になり、
直系尊属も1/2が遺留分割合になります。
具体例をあげると
相続人が配偶者と直系尊属の場合の遺留分は
配偶者の法定相続分である2/3×遺留分1/2=2/6
直系尊属の法定相続分である1/3×遺留分1/2=1/6
一方で
相続人が直系尊属だけの場合の遺留分は
直系尊属の法定相続分である1/1×遺留分1/3=1/3
ということになります。
遺留分(最低限の受け取る権利)に満たない遺言が残され、
遺留分が侵害された場合には、遺産を取り戻す
「遺留分侵害請求」という行為が認められています。
具体的には、侵害を知った日から1年以内に
侵害している(多くもらいすぎている)相手に
直接請求をすることができます。
つまり、当事者同士の話し合いからスタート
することになります。
遺留分侵害請求が話し合いで決着しない場合には、
調停や訴訟に移行する可能性もあります。
その場合には、請求の意思表示を書面で残しておくことが重要です。
配達証明付きの内容証明郵便を侵害請求先に出すことで
いつ、誰から誰に、どんな文書を
送ったのかを証明でき、裁判に発展
した場合も証拠として提示できるからです。
ちなみに、旧民法では減殺請求という制度でしたが、2019年7月から
侵害請求の制度に変わりました。
遺留分減殺請求は財産自体を取り戻す請求であるのに対して
、遺留分侵害請求はその分の金銭の支払いを求める請求である点
が異なります。
例えば不動産の相続の場合には、分けることが難しいので
その持ち分を請求してその持ち分を取得することで、
減殺請求を完了しますが、
相続人同士での共有という不都合(将来を考えて)が生じてしまうので
共有にならずに済むようにすることと、
亡くなった人の意志(不動産を残したい、引き継ぎたい等)を尊重する
ということから侵害請求権に変わりました。
又遺留分請求には時効があり、
「相続開始と遺留分侵害の事実」を知った日から
1年以内に遺留分を請求しないと請求権がなくなり、
知らなくても相続開始から10年が経過すると遺留分請求権が
なくなってしまいます。
最初に
対象となる相続財産の総額を算出します。
ポイントは、遺言などで実際に相続した財産だけでなく、
相続人以外の人に行った相続開始1年内の贈与や
相続開始前10年以内の特別受益も合算します。
そこから被相続人の債務(借金)を引いた金額が総額になります。
特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別
に受けた利益のことをいいます。
そして、その総額に遺留分の割合を掛けた金額が
遺留分になります。
{(相続財産+1年以内の相続人以外の贈与財産+10年内の特別受益)−被相続人の債務}×遺留分割合
その遺留分額と実際相続した財産の差額が
遺留分侵害請求できるということになります。
特定の相続人だけ多額の贈与を受けていると、
ほかの相続人が不満に思うこともあるかもしれません。
そのような状況を避けるためには、贈与を含め、
遺留分を考慮した遺言書の内容にするといいでしょう。
遺言書を通して、お世話になった人への感謝、
家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちや
願いなどを伝えることが一般的に行われており、
この感謝や気持ち、願いを伝える文章を
「付言事項」といいます。
この遺言書の「付言事項」で遺言者の想いを記載しておき
贈与を含め、なぜそのような相続割合にしたか理由が記載してあれば、
円満な相続につながるでしょう。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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