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相続人と相続順位について

目安時間 5分

こんにちは。   塩川です。

 

今日は
「相続人と相続順位」の話をしたいと思います。

 

相続人とは、相続する権利のある人を指します。

 

相続順位とは、相続人の中で優先順位の順番のことです。

 

配偶者は常に法定相続人になり、他の相続人については
先の順位の親族が存在しない、あるいは相続放棄した場合に
はじめて法定相続人になることができます。

 

よく、親子の縁より夫婦の縁の方が強いという
ような言い方をされる場合もありますが、
相続人の順番としては、配偶者が絶対的な一番
ということになります。

 

配偶者と共に第一順位になる相続人は子供です。

 

第2順位は直系尊属(被相続人の父母、祖父母)

 

第3順位は兄弟姉妹となります。

 

その中で相続人になるか?の判定に少し迷いそうな
人たちを下記にまとめてみたいと思います。

 

相続人となる人
①先に子が死亡していた時の孫(※代襲相続)

 

②元配偶者の子(実子)
→第一順位として、他の実子と同じ権利があります。

 

③父母のいづれかが異なる兄弟姉妹
→父母が一緒の兄弟姉妹の1/2の権利になります。

 

④男性の場合に母とは婚姻関係がないが認知した子(非嫡出子)
→2013年9月5日に民法が改正されるまでは、非嫡出子と嫡出子で
受け取る割合が違っていましたが、現在では同じ受取割合になっています。

 

⑥胎児

 

⑦他の者の普通養子となった子
→普通養子には制限があり、2人まで、実子がいる場合には1人までとなっています。

 

相続人とならない場合
①婚姻関係のない内縁の夫・妻
→相手に財産を残してあげたい場合には、婚姻を結ぶ必要があります。
※現在では、婚姻関係もなく、お財布も別々で暮らしているような
カップルも見受けられるようになってきました。

 

②子の配偶者
→長男の嫁が、義理のお父さんの介護に献身している最中、その
お父さんの息子(嫁の夫)が事故か何かで先に亡くなってしまった場合には
その嫁には相続権がないということになってしまうケースなど
考えさせられます。

③男性の場合に認知していない子
→よく芸能人の子で認知したり、されなかったり等聞きます!
子の母親は自分の子供のために認知してもらいたい、又は
母が偽りの認知を男性に求めたり等、、、

 

④出産前に死亡した胎児

 

⑤配偶者の連れ子
→知らないで何もしなかったら、その連れ子は
相続人になることができません。連れ子にも
権利を継承してあげたい場合には、養子縁組を
しておくことが必要になります。

 

⑥他の者の特別養子となった実子
→特別養子に人数の制限はありません。
特別養子は実の親が、その子を育てられないなど
福祉の意味合いが強い制度です。

※代襲相続とは、
相続人が被相続人(現金や不動産などの相続財産を残して亡くなった人)
よりも先に亡くなり相続権を失った場合には、
その相続権を失った人の子に相続権が承継される
ことをいいます。

第3順位の兄弟姉妹は、その子
(甥・姪)までが代襲相続人になります。

最後になりますが、
特に財産を持っている方は
上記のようなことも知っておいて、
残された皆が幸せになるように
旅立つ準備をしておいていただきたいと
思う次第です。

 

 

 

 

 

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ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

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