資産家が資産管理会社をつくることで、
所得税や相続税の面で有利になることが多くなります。
その効果と
メリット、デメリットについて
まとめてみました。
資産管理会社とは、個人が所有する
不動産や有価証券、預金や金等といった
財産を保有して管理運用する会社を言います。
資産家である個人が管理会社を設立し、
その個人で保有していた財産を
その管理会社に移します。
設立者は経営者であると同時に株主となり
資産管理会社の株式を保有し
その資産管理会社が資産運用をすることにより
得られた利益を役員報酬(給与)として
受け取ることができます。
一方で、資産管理会社もきちんと会社として
経営を行うことが求められ
社会保険などにも加入しなければなりません。
その分の役員報酬や社会保険料、
その他運営経費を資産管理会社にかかる
法人税の課税所得から差し引くことができます。
所得税は累進税率で所得が大きくなるに従い税率も上がり
最高で45%です。
これに対して法人税の税率は原則として23.2%の
1つだけです。
そのため所得が一定の水準を超えると、
資産管理会社を活用して法人税で支払う方が
税額も低くなることになります。
法人の維持コストなど考慮して、
おおよそ年間の所得金額が1000万円を超えてくると
節税効果がえられるケースが多くなります。
親族を役員に就任させて役員報酬を支払うことができ、
その資産家本人に帰属していた不動産や有価証券などの
配当所得を資産管理会社を通じて親族に分散させることが
できます。
それにより、所得税等を抑えることができ、
更に、役員報酬を受ける親族は、他に給与を受けて
いなければ給与所得などの控除を受けることができます。
法人は役員報酬や退職金、
法人保険の保険料や社宅費用などが経費計上できるなど
個人よりも経費に計上できる範囲が広がります。
又、
個人では土地建物の譲渡所得や株式などの
譲渡所得といった所得は分離課税になり
両者をまぜて収益と損益の計算をすることはできませんが
法人は全ての売り上げと損失を一緒にして収益の計算を
することができるため、
分離課税の所得の損失も活用しやすくなります。
資産管理会社に移転した不動産や自社株式等といった資産を
資産管理会社の株式に一本化させることができます。
例えば相続で不動産資産を親族で分ける場合
共有名義になってしまいますが、
資産管理会社で株式に一本化された財産は
株式の分け方の問題になり、資産の分割が容易になります。
また、不動産の相続や贈与などのときに発生する登記費用も
資産管理会社に移転することで、いらなくなります。
更に個人の生前贈与では、相続開始前7年以内に行われた
相続人に対する生前贈与は、相続税の対象になりますが
資産管理会社からの役員報酬であれば、
この規定は適用されません。
定款認証費用、印紙代、登録免許税、司法書士報酬などで
25万円~35万円程度の法人設立コストがかかる
仮に赤字であっても法人住民税(最低7万円)は
年に1回納税しなければなりません。
又、税理士費用や社会保険料の会社負担分なども
発生します。
個人資産のうちは、その資産を個人が何に使おうが
自由です。
資産管理会社を作ってそこに移転した財産は
会社のもので、そのオーナーであっても自由に使うことが
できなくなります。
例えば、資産管理会社が所有する不動産を私的に
利用したい場合には、その分の対価を会社へ支払う
必要があります。
資産管理会社で使えるものは、事実上の経費のみになり
個人的な支出は役員報酬や配当によって個人に帰属
させた上で、税引き後の手取りから
支出することになります。
上場前にオーナーが資産管理会社を作っておくことは
とてもメリットが大きいです。
企業が上場すると株価は数十倍・数百倍になることもあります。
オーナーが保有する株式に対する相続税は、
その企業が所有する資産の価値に対して計算されます。
上場前の会社のオーナーが資産管理会社を作り、
その資産管理会社に自分が保有する上場前の会社の
株式を移しておくことで
相続税の節税をすることができます。
例えば、
上場前に5憶だった株価が上場することにより100億になった場合、
何もしなければ、100億と5憶の差益に対して相続税が
かかってしまいますが
資産管理会社を作って、株価が上がる前の上場前に資産を移しておくと
含み益に対する37%の控除をすることができ
※「評価差額に対する法人税等相当額」の控除
(時価による純資産価額―帳簿価額による純資産価額)×37%
その分相続税評価額が下がることで
相続税評価を下げることができます。
又、資産管理会社の役員になる親族の人数が
多い程、資産を分散することができ、
更に累進税率の相続税の節税メリットが得られる
ということになります。
上場会社のオーナーが受け取る配当金には
約50%の税金がかかります。
一方上場前に資産管理会社に移した株式の配当金の場合には
15%程度の税金で済むケースが多くなります。
例えば、
1億円の配当を受け取る場合は、
オーナー個人で受け取る場合には、5000万円の
税金を支払って、手元に5000万円しか残りませんが、
資産管理会社が受け取る場合、1500万円ほどの税金を支払い
8500万円ほどのキャッシュを残すことができるという
ことになります。
この差額を毎年毎年積み上げることで
とても大きな差となります。
資産家の方が、資産管理会社をつくることのメリットは
とても大きいです。
特に、上場前のオーナーが資産管理会社をつくり
事前に株式を移しておくことは、資産家の資産形成や
将来の相続対策でとても有利になります。
しかし、一度作った資産管理会社は、
簡単にやめることができないことや
その時々の税制や株価によって
メリットも大きく変わってきますので、
慎重に専門家と相談して進めていく
必要があるでしょう。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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