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資産管理会社と相続対策について

目安時間 9分

資産家が資産管理会社をつくることで、
所得税や相続税の面で有利になることが多くなります。

 

その効果と

メリット、デメリットについて
まとめてみました。

 

資産管理会社とは

資産管理会社とは、個人が所有する
不動産や有価証券、預金や金等といった
財産を保有して管理運用する会社を言います。

 

資産家である個人が管理会社を設立し、
その個人で保有していた財産を
その管理会社に移します。

 

設立者は経営者であると同時に株主となり
資産管理会社の株式を保有し
その資産管理会社が資産運用をすることにより
得られた利益を役員報酬(給与)として
受け取ることができます。

 

一方で、資産管理会社もきちんと会社として
経営を行うことが求められ
社会保険などにも加入しなければなりません。

その分の役員報酬や社会保険料、
その他運営経費を資産管理会社にかかる
法人税の課税所得から差し引くことができます。

 

資産管理会社のメリット

①所得税から法人税になることによる節税効果

所得税は累進税率で所得が大きくなるに従い税率も上がり
最高で45%です。

 

これに対して法人税の税率は原則として23.2%
1つだけです。

 

そのため所得が一定の水準を超えると、
資産管理会社を活用して法人税で支払う方が
税額も低くなることになります。

 

法人の維持コストなど考慮して、
おおよそ年間の所得金額が1000万円を超えてくると
節税効果がえられるケースが多くなります。

 

②所得を分散できる

親族を役員に就任させて役員報酬を支払うことができ、
その資産家本人に帰属していた不動産や有価証券などの
配当所得を資産管理会社を通じて親族に分散させることが
できます。

 

それにより、所得税等を抑えることができ、
更に、役員報酬を受ける親族は、他に給与を受けて
いなければ給与所得などの控除を受けることができます。

 

③経費の範囲は拡がる

法人は役員報酬や退職金、
法人保険の保険料や社宅費用などが経費計上できるなど
個人よりも経費に計上できる範囲が広がります。

 

又、
個人では土地建物の譲渡所得や株式などの
譲渡所得といった所得は分離課税になり
両者をまぜて収益と損益の計算をすることはできませんが
法人は全ての売り上げと損失を一緒にして収益の計算
することができるため、
分離課税の所得の損失も活用しやすくなります。

 

④相続対策が行いやすくなる

資産管理会社に移転した不動産や自社株式等といった資産を
資産管理会社の株式に一本化させることができます。

 

例えば相続で不動産資産を親族で分ける場合
共有名義になってしまいますが、
資産管理会社で株式に一本化された財産は
株式の分け方の問題になり、資産の分割が容易になります。

 

また、不動産の相続や贈与などのときに発生する登記費用も
資産管理会社に移転することで、いらなくなります。

 

更に個人の生前贈与では、相続開始前7年以内に行われた
相続人に対する生前贈与は、相続税の対象になりますが
資産管理会社からの役員報酬であれば、
この規定は適用されません。

 

資産管理会社のデメリット

①設立コストがかかる

定款認証費用、印紙代、登録免許税、司法書士報酬などで
25万円~35万円程度の法人設立コストがかかる

 

②利益が出なくても維持コストがかかる

仮に赤字であっても法人住民税(最低7万円)は
年に1回納税しなければなりません。

又、税理士費用や社会保険料の会社負担分なども
発生します。

 

③会社資産となり資産を私物化できなくなる

個人資産のうちは、その資産を個人が何に使おうが
自由です。

 

資産管理会社を作ってそこに移転した財産は
会社のもので、そのオーナーであっても自由に使うことが
できなくなります。

 

例えば、資産管理会社が所有する不動産を私的に
利用したい場合には、その分の対価を会社へ支払う
必要があります。

 

資産管理会社で使えるものは、事実上の経費のみになり
個人的な支出は役員報酬や配当によって個人に帰属
させた上で、税引き後の手取りから
支出することになります。

 

上場前のオーナーの相続税の節税に

上場前にオーナーが資産管理会社を作っておくことは
とてもメリットが大きいです。

 

企業が上場すると株価は数十倍・数百倍になることもあります。

 

オーナーが保有する株式に対する相続税は、
その企業が所有する資産の価値に対して計算されます。

 

上場前の会社のオーナーが資産管理会社を作り、
その資産管理会社に自分が保有する上場前の会社の
株式を移しておくことで
相続税の節税をすることができます。

 

例えば、
上場前に5憶だった株価が上場することにより100億になった場合、

何もしなければ、100億と5憶の差益に対して相続税が
かかってしまいますが

 

資産管理会社を作って、株価が上がる前の上場前に資産を移しておくと
含み益に対する37%の控除をすることができ

※「評価差額に対する法人税等相当額」の控除
(時価による純資産価額―帳簿価額による純資産価額)×37%

 

その分相続税評価額が下がることで
相続税評価を下げることができます。

 

又、資産管理会社の役員になる親族の人数が
多い程、資産を分散することができ、
更に累進税率の相続税の節税メリットが得られる
ということになります。

 

配当金の節税

上場会社のオーナーが受け取る配当金には
約50%の税金がかかります。

 

一方上場前に資産管理会社に移した株式の配当金の場合には
15%程度の税金で済むケースが多くなります。

 

例えば、

1億円の配当を受け取る場合は、
オーナー個人で受け取る場合には、5000万円の
税金を支払って、手元に5000万円しか残りませんが、

 

資産管理会社が受け取る場合、1500万円ほどの税金を支払い
8500万円ほどのキャッシュを残すことができるという
ことになります。

 

この差額を毎年毎年積み上げることで
とても大きな差となります。

 

おわりに!

資産家の方が、資産管理会社をつくることのメリットは
とても大きいです。

 

特に、上場前のオーナーが資産管理会社をつくり
事前に株式を移しておくことは、資産家の資産形成や
将来の相続対策でとても有利になります。

 

しかし、一度作った資産管理会社は、
簡単にやめることができないことや
その時々の税制や株価によって
メリットも大きく変わってきますので、
慎重に専門家と相談して進めていく
必要があるでしょう。

 

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ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

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