当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

相続対策になる生前贈与の各種非課税制度(2024年)

目安時間 10分

上の世代に偏ってしまっている資産を下の世代に移し、
その若い世代にお金を使ってもらって経済を活性化させる
ことができる贈与の各種非課税制度は
被相続人の相続対策にもなり、利用できる場合には
活用をおすすめしたい制度です。

 

活用の際は、

最初に非課税制度の全体をしっておくことが必要です。

 

その贈与が非課税になる制度7つ
内容とそのポイントをまとめました。

 

110万円の暦年贈与

贈与税は受贈者が1月1日~12月31日の1年間(暦年)
の間に受けた贈与に対して課税される税金です。

 

その贈与税には110万円の基礎控除があり、
その金額まで贈与税がかかりません。

 

又、贈与税は「受贈者単位課税方式」になり、
受贈者1人に対して110万円まで
税金が非課税ということになります。

 

例えば、

父と母のそれぞれから100万円ずつ200万円贈与
された子供は、200万円の内110万円まで非課税で
90万円(200万円-110万円)に贈与税がかけられる
ということになります。

 

又例えば、
祖父が子とその妻と孫2人の計4人に
110万円×4人=440万円の
資産を非課税で贈与できる
ということになります。

 

生前贈与には、
相続発生前7年内に贈与した金額は
相続の時に相続財産の中に入れて
相続税がかけられる「持ち戻し」
という制度もあります。

 

相続発生前に110万円の非課税枠を使った贈与
をしていても7年分の770万円(110万円×7年)
は相続時に相続財産として
結局相続税がかかってしまいます。

 

この110万円の基礎控除は、
早めに検討する必要があります。

 

相続時精算課税贈与

受贈者(子や孫)が2500万円まで
贈与税を納めずに贈与を受け取ることができ
贈与者が亡くなった時にその贈与財産(贈与時の価格)
が相続財産に合算され
相続税がかけられる制度です。

 

又、相続時精算課税を使って贈与には
年間110万円の基礎控除があり
その基礎控除には相続前7年内の
「持ち戻し」もありません。

 

2500万円を超える分は一律20%の贈与税がかかります。

 

非課税枠は大きいですが、相続時精算課税制度は
「相続時までの納税の先送り」
ということになります。

 

注意点は、相続時精算課税制度を一度使うと
暦年贈与は使えなくなるという点です。

 

改正で2024年から基礎控除110万円が
創設されました。

 

これにより、暦年贈与よりも相続時精算課税制度が
使いやすくなった感があります。

 

教育資金・生活資金の贈与(必要な都度贈与)

使い勝手が良く
ダントツおすすめなのがこの制度です。

 

原則として生活費や教育費の贈与は
贈与税の対象になりません。

 

子や孫への扶養義務という点から、
その生活費や教育にかかる
お金に対して課税をするのは適切でない
ということからできた制度です。

 

また、夫婦間においてもお互いに
助け合いながら生活をしていくため
生活費への課税はされません。

 

上記のような使途なら、必要な都度、
必要な金額が全て非課税になります。

 

ただ、不動産や車、株など、
通常の生活費と認められない

教育資金の一括贈与

入学金や授業料、学用品の購入、
修学旅行の費用など教育に関わる資金を
両親や祖父母から贈与された場合に
1500万円までが非課税になる制度です。

 

受贈者の年齢は30歳未満であり
その年齢までに使い切れなかった
残額はある場合には、
その金額に通常の贈与税がかかる点は注意点です。

 

この制度を使う場合は受贈者(贈与を受ける人)
が金融機関で「教育資金口座」を開設する必要があり
金融機関を経由して税務署に
教育資金非課税申告書を提出します。

 

そしてこの口座を通して、
使った教育費用の領収証を
その都度その金融機関に
提出する必要があります。

 

住宅取得資金贈与

マイホームを購入する子や孫に対して、
「住宅取得等資金の非課税の特例」で
500万円まで、優良住宅の場合1000万円まで
の金額が非課税になる制度です。

 

この制度は変更も多く、2024年においては
制度が終わるような見方も
ありましたが2024年も制度が残りました。

この制度はそんなに長く続かないという
見方がされています。

 

住宅取得資金贈与を奥様にも!(おしどり贈与)

通称「おしどり贈与」と呼ばれる
非課税制度で20年以上にわたって
婚姻関係を続けた夫婦の贈与の制度になります。

 

夫婦間で居住用の不動産あるいはその
購入のための資金を2000万円まで

非課税になるという制度です。

 

暦年贈与の基礎控除110万円と併用すれば、
2110万円まで非課税と
することができます。

 

贈与は「夫から妻」又は
「妻から夫」でもかまいません。

 

ただし、贈与を受けた人は翌年3月15日までに
贈与された不動産または贈与された資金で
購入した不動産で暮らしている必要があります。

 

ただ、この制度を使う場合は以下3つの点と
比較留意して検討する必要があります。

 

1,そもそも配偶者は1億6千万円又は
法定相続分まで相続税がかからない

 

参考:配偶者が相続するときのポイント
https://fp-sa.com/uncategorized/haigusha.html

 

2,小規模宅地の特例を使えば、
100坪までは土地の相続税評価額が8割引になる

 

参考:相続で土地の評価を最大限8割減できる
https://fp-sa.com/uncategorized/shoukibotakuchi.html

 

3,贈与非課税でも不動産所得税や登録免許税が高い

 

結婚子育て資金贈与

20歳以降50歳未満で両親や祖父母から
子どもの結婚や子育て(孫)
に使うために贈与された資金に対しては、
1000万円までは非課税になります。

 

ただし、結婚のための資金の
非課税枠は300万円になります。

 

この特例を使う場合は、
教育資金の贈与の時と同じく、
受贈者が金融機関で
こちらは、「結婚・子育て資金口座」を開設し、
金融機関を経由して
税務署に結婚・子育て資金非課税口座申告書を
提出します。

 

また、必要に応じて資金を引き出す都度、
金融管に結婚・子育て費用の領収証を
提出する必要があります。

 

おわりに!

生前贈与の使い勝手の良さは、
教育・生活費資金の贈与が
ダントツ使い勝手は良いと思います。

 

教育資金の1人1500万円までの
一括贈与は30歳までに使いきれなかった
金額に通常の贈与税がかかってしまうのと
その都度領収証を提出する管理の大変さがあります。

 

1人1000万円までの子育て贈与の管理も同様です。

 

2000万円までのおしどり贈与は
他の制度を使った方が
節税になる場合があります。

 

暦年贈与110万円の基礎控除は、
相続前7年内の資産が相続時に持ち戻されてしまいます。

 

全体を把握し、それぞれのメリットやデメリットを理解して
自身の相続計画に合った贈与非課税制度を選択して
いくことが大切です。

 

 

以下にメールアドレスを入力しお申し込みください

メールアドレス(必須)

※プロバイダーアドレスでは、メールが受け取れない場合がございますので、
Hotmail以外のYahoo、Gmailなどのフリーメールアドレスでの登録をお薦めいたします。

この記事に関連する記事一覧

コメントフォーム

名前 

 

メールアドレス 

 

URL (空白でもOKです)

 

コメント

トラックバックURL: 

ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士  ・証券外務員1種

カテゴリー