相続が発生した際に「誰が相続人になるのか」「相続順位はどう決まるのか」を正しく理解しておくことは、円満な相続を実現するうえで欠かせません。
相続人には配偶者や子ども、直系尊属、兄弟姉妹が含まれますが、代襲相続や養子縁組、内縁関係など特殊なケースでは判断が難しくなることもあります。本記事では、相続人の範囲と順位、代襲相続の仕組み、相続権がないケースまで詳しく解説。相続トラブルを避けるためにも、基本ルールをしっかり理解しておきましょう。
相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を法律上引き継ぐ権利を持つ人のことを指します。
民法で定められた「法定相続人」には、配偶者、子ども、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹が含まれます。これらは相続順位によって優先される順番があり、先順位の相続人がいる場合には後順位の親族には相続権が発生しません。
特に重要なのは、配偶者は常に相続人となるという点です。たとえば、子ども(第一順位)がいれば配偶者と子どもが共同相続人となり、子どもがいなければ直系尊属(第二順位)、それもいなければ兄弟姉妹(第三順位)が配偶者とともに相続します。
また、養子縁組をした子や、亡くなった子に代わって孫が相続する「代襲相続」など、家族構成によって相続人の範囲が変わることもあります。相続人の正しい範囲と順位を知ることは、円滑な遺産分割のために不可欠です。
相続順位とは、複数の親族が相続権を持つ場合に、どの親族が優先的に相続人となるかを示す順序のことです。民法では、相続順位は明確に定められており、
配偶者は常に相続人となる点が最大の特徴です。たとえば、配偶者と子どもがいれば両者が共同で相続しますが、子どもがいない場合には、配偶者と直系尊属が相続人となります。それもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
また、先順位の相続人が存在しない、あるいは相続放棄した場合に、次の順位の親族に相続権が移ります。さらに、子どもが既に亡くなっている場合には、その子どもの子(孫)が代襲相続人として第一順位に繰り上がります。
相続順位を正しく把握することで、相続手続きが円滑に進み、不要な争いを回避することができます。
相続人の範囲は、民法で明確に定められていますが、実際の家族構成によっては判断が難しいケースもあります。ここでは、相続人になる具体的な例を見ていきます。
このほか、胎児も法律上はすでに生まれたものとみなされ、相続権が認められます。普通養子縁組をした子も相続人になりますが、人数には一定の制限があるため注意が必要です。
相続人の範囲には法律で明確な規定がありますが、親族のように見えても相続権を持たない人がいます。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その人の子や孫が代わりに相続する制度です。最もよくある例は、被相続人の子がすでに死亡している場合に、その子の子(孫)が代襲相続人となるケースです。これにより、相続権は世代を飛び越えて承継されます。
代襲相続は第一順位の相続人である子の系統だけでなく、第三順位の兄弟姉妹にも適用されます。たとえば、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人として権利を持ちます。ただし、甥・姪の次の世代、つまり再代襲相続は兄弟姉妹の場合は認められません。
代襲相続が発生すると、相続分は代襲相続人に等分されます。たとえば、亡くなった子に2人の孫がいる場合、その子の法定相続分を2人の孫で等しく分けます。
代襲相続は家庭ごとに複雑な事情が絡むことも多く、遺産分割協議でのトラブルを防ぐためにも、事前に仕組みを理解しておくことが大切です。
相続人の範囲や相続順位を正しく理解していないと、遺産分割協議で予期せぬトラブルが発生することがあります。特に、不動産や金融資産など高額な財産が含まれる場合は、誰にどの割合で相続権があるのかを事前に把握しておくことが不可欠です。
また、配偶者や子ども以外の親族が相続人となるケースや、代襲相続が発生するケースでは、家族間の意見が分かれやすく、感情的な対立が起きることもあります。そのため、相続人の範囲と順位を正しく理解し、必要に応じて遺言書や専門家のサポートを活用することが円満な相続の鍵となります。
さらに、相続順位の知識は、生前の相続対策にも大きく役立ちます。遺産分割をスムーズに進めるためには、早い段階で家族全員が基本ルールを共有し、対策を講じることが望ましいでしょう。
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格) ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定) ・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
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