【孫への贈与×不動産】50・60代の学資保険は損?賢い保険活用

目安時間 10分

「孫が生まれたので、お祝いに学資保険に入ってあげたいんです」

「将来の大学費用の足しになるように、今のうちに300万円くらい贈与しようかと…」

50代・60代のご相談者様から、このような温かいご相談をいただく機会が増えました。

かわいいお孫さんのために何かしてあげたい。そのお気持ち、とてもよく分かります。

しかし、FPとして、時には心を鬼にしてこうお伝えすることがあります。

「今の時代、学資保険だけはやめておいた方がいいかもしれません」

なぜなら、昭和・平成の常識だった「元本保証の学資保険」は、令和のインフレ時代においては、**「安全に見えて、実は孫の資産を減らしてしまう(インフレ負けする)選択」**になりかねないからです。

この記事では、前半で**「孫への賢い教育資金の渡し方(攻めの対策)」を、後半では「不動産オーナーが絶対にやるべき保険活用(守りの対策)」**を解説します。

次世代に資産を円満に残すための「完全ガイド」としてお役立てください。

【実録】62歳のお客様に私が「学資保険」を止めた理由

先日、62歳のA様(男性)が事務所にいらっしゃいました。

初孫が生まれた喜びでいっぱいのA様。「私がスポンサーになって、孫が18歳になった時に満期になる学資保険に入りたい。元本割れしない安全な商品で」というご希望でした。

一見、堅実で素晴らしいおじいちゃん孝行に見えます。

しかし、私はシミュレーション画面を見せながら、こうアドバイスしました。

「Aさん、この商品なら確かに元本は割れません。しかし、18年後の物価が今より20%上がっていたらどうでしょう? お孫さんが受け取る満期金の価値は、実質的に目減りしてしまいます。今のインフレ時代に、18年間も『利息がつかない場所』にお金を固定するのはリスクが高すぎます」

A様はハッとした表情をされ、最終的に**「変額保険(運用型)」と「贈与」を組み合わせたプラン**を選択されました。

「元本保証」の落とし穴:15年後の100万円は、100万円の価値がない

「元本保証=安全」というのは、**「物価が変わらないデフレ時代」**だけの常識です。

今の日本は、30年ぶりに本格的なインフレ(物価上昇)局面に入りました。

仮に、今後も**「年2%」のペースで物価が上がり続けた**とします。

今、必死に貯めた「300万円」は、18年後(大学入学時)にはどうなっているでしょうか?

【シミュレーション】300万円の18年後の価値

  • タンス預金(金利0%):

額面300万円 → 実質価値 約210万円(▲30%ダウン)

※物価上昇により、買えるモノが激減します。

  • 学資保険(返戻率105%):

額面315万円 → 実質価値 約220万円(やはりマイナス)

※わずかな利息ではインフレに追いつけません。

  • 世界株式運用(想定利回り4%):

額面約600万円 → 実質価値 約420万円(プラス成長!)

※インフレ率を超えて資産が増えるため、購買力を維持・向上できます。

 

これが**「インフレという見えない泥棒」の正体です。

安全だと思って選んだ元本保証が、結果的に「孫へのプレゼントを小さくしてしまう」**のです。

解決策:資金は祖父母、契約は親!「変額保険×贈与」の黄金パターン

では、どうすればいいのか?

私がA様にご提案したのは、**「資金は祖父母が出し、運用は親(子世代)が行う」**というハイブリッドな方法です。

1.変額保険(被保険者は「孫の親」にするのが鉄則)

ここがポイントです。祖父母が自分で保険に入ってはいけません。年齢が高いため保険料の多くがコスト(危険保険料)に消え、肝心のお金が増えないからです。

  • 契約の形: 契約者・被保険者を**「孫の親(パパかママ)」**にします。
  • 資金の出所: 保険料分のお金を、祖父母から親へ毎年贈与します(年間110万円以内なら非課税)。
  • メリット: 若い親世代が被保険者になることで、運用効率が格段に良くなります。さらに、親に万が一のこと(死亡)があった場合は、大きな死亡保険金が下りるため、学資保険本来の「親の保障機能」も確保できます。

    2.NISA(成長投資枠)も併用する

贈与したお金の一部を、親のNISA口座で運用してもらうのも有効です。運用益が非課税になり、複利効果で雪だるま式に教育資金が増えます。

【重要】税務署に否認されないための「贈与」の鉄則

このスキームを実行する際、絶対に守らなければならないルールがあります。

それは、「名義預金(実質的には祖父母の財産)」とみなされないことです。

ただ単に親の口座にお金を振り込むだけでは、将来相続が発生した際に「これはお爺ちゃんのお金ですよね?」と税務署に指摘され、相続財産に持ち戻される(課税される)リスクがあります。

これを防ぐために、以下の3点を徹底してください。

 

1.贈与契約書を毎回作成する

面倒でも、お金を移すたびに「贈与契約書」を作成し、双方(祖父母と親)が署名・押印して保管します。「あげた・もらった」の証拠を残すためです。

 

2.銀行振込で行う

手渡しはNGです。通帳に記録が残るよう、必ず銀行振込で行ってください。

 

3.通帳・印鑑は親が管理する

「孫のための通帳だから」と祖父母が保管していると、名義預金とみなされます。必ず受贈者(親)自身が管理し、自由使える状態にしておく必要があります。

【重要】孫への贈与とセットで考えたい、ご自身の「相続の守り」

さて、ここまでは「孫への攻めの贈与」の話でした。

しかし、不動産オーナー様からのご相談を受けていると、**「孫の学費の心配より、ご自宅の相続問題の方が深刻ですよ」**というケースが多々あります。

FPとしてもう一つ確認させてください。A様ご自身の「相続対策(守り)」は万全でしょうか?

ここで、生命保険が持つ本来の強力な機能(元記事のテーマ)を2つ、思い出してください。

実家を売らずに分ける裏技:「代償分割」のための保険活用

相続財産が「実家(3,000万円)」と「預金(500万円)」しかない場合、兄弟2人でどう分けますか?

実家を物理的に半分に割ることはできないため、多くのケースで**「実家を売却して現金を分ける」**ことになります。

しかし、「長男家族が同居していて売りたくない」場合どうするか?

ここで登場するのが**「生命保険を使った代償分割」**です。

活用事例

  • 対策: 親が「一時払い終身保険」に入り、受取人を「長男(実家を継ぐ人)」に指定しておく。
  • 結果: 相続発生時、長男は保険金(現金)を受け取る。その現金を「代償金」として次男に渡すことで、実家を売らずに、次男にも公平に遺産を分配できる。

「家はあるけど金がない」というご家庭こそ、生命保険で「調整用の現金」を作っておくべきなのです。

【節税】500万円×法定相続人の「非課税枠」を最大限に活かす

もし、あなたが銀行に2,000万円の預金を持っているとします。そのまま亡くなれば、2,000万円全額に相続税がかかる可能性があります。

しかし、これを生命保険に移し替えるだけで、以下の非課税枠が使えます。

生命保険の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、妻と子2人(計3人)がいる場合、1,500万円まで非課税になります。

ただ「預金の場所を保険会社に変える」だけで、相続税評価額をゼロにできるのです。

「孫への贈与」はコツコツ行う対策ですが、この非課税枠活用は**「契約した瞬間に完了する最強の節税」**です。まだ枠が余っているなら、使わない手はありません。

まとめ:愛情を目減りさせないために

「孫への教育資金(攻め)」と「ご自身の相続対策(守り)」。

この2つをバランスよく行うことが、資産管理の正解です。

  • 孫へ: 贈与×変額保険(親名義)で、インフレに負けず資産を渡す。
  • 自分へ: 終身保険で代償分割資金を作り、非課税枠で節税する。

「現金」や「元本保証」に固執することが、必ずしも家族を守ることにはなりません。

時代が変われば、愛の届け方も変わります。

「孫への贈与プラン」と「ご自身の相続シミュレーション」、一度セットで見直してみませんか?

この記事を読んだあなたへ

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「うちは大丈夫」と思っている方ほど危険な落とし穴があります。


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執筆者紹介

執筆者:塩川 卓司
(CFP® / 宅地建物取引士 / 証券外務員一種 / 相続アドバイザー)
独立系ファイナンシャルプランナー歴15年以上。相談実績500件以上。

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ファイナンシャルプランナー塩川

ファイナンシャルプランナー塩川

・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/

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